マイナンバー制度を紹介します!
(1)マイナンバーとは
・マイナンバー(個人番号)とは、住民票をお持ちのすべての人に新たに付番される12ケタの番号です。
※外国籍でも住民票のある方は対象となります。
・法人にも13ケタの法人番号が指定され、官民問わず自由に使用できます。
【主なスケジュール】
平成27年10月からマイナンバーを一人ひとりにお届けします!
平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用開始します。
平成27年度 | ||||||
10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
☆マイナンバー通知 通知カードが送付されます ☆法人番号の通知・公表 |
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☆マイナンバー利用開始 個人番号カードの交付開始 |
(2)マイナンバー制度でこう変わる!(導入による3つのメリット)
住民の利便性向上! ~面倒な手続きが簡単に~
申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省略できるようになります。
公平・公正な社会の実現 ~給付金などの不正受給の防止~
役場が住民の所得状況などを把握しやすくなることで、不正受給を防止できます。
行政の効率化 ~手続きが正確で早くなる~
役場での作業のムダが削減され、手続きがスムーズになります。
(3)利用範囲
年金 | ●年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用 |
労働 | ●雇用保険などの資格取得・確認、給付を受ける際に利用 ●ハローワークなどの事務に利用 |
福祉・医療 | ●医療保険などの保険料徴収などの医療保険者における手続き、福祉 分野の給付、生活保護の実施など低所得者対策の事務などに利用 |
税 | ●住民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載 |
災害対策 | ●被災者生活再建支援金の支給に関する事務などに利用 ●被災者台帳の作成に関する事務に利用 |
(4)通知カード
平成27年10月からすべての町民の皆様にマイナンバーを通知するカードが郵送されます。
(5)個人番号カード
平成28年1月からマイナンバー制度における本人確認の仕組みとして希望のあった方に交付します。
(4)の通知カードを受け取られた方は、同封された申請書に自身の写真を添付して郵送することにより、通知カードに替えて個人番号カードの交付を受けることができます。(=自分で申請してカードを取得します。)
カードの券面およびICチップには、本人の「マイナンバー・氏名・住所・生年月日・性別・顔写真」などが記録されます。
電話による制度の問い合わせ
マイナンバーコールセンター 電話番号:0570-20-0178