未熟児養育医療

2019年4月3日

未熟児養育医療
養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、必要な医療の給付を行います。

 

給付の内容
診察・医学的処置・治療等の支給が受けられます。(入院治療のみが対象です。)
ただし、健康保険法で対象としている医療が給付の範囲になるので、おむつ等、保険適用外のものについては除外されます。


対象者
琴浦町内に居住する乳児で、次に掲げるいずれかの症状を有する方が対象となります。
※ 指定養育医療機関で入院治療している乳児に限ります。
1 出生体重が2,000g以下の未熟児
2 次にあげるいずれかの症状を示すもの
(1)一般状態
   ・運動不安、けいれんがあるもの
   ・運動が異常に少ないもの
(2)体温が摂氏34度以下
(3)呼吸器、循環器系
   ・強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返すもの
   ・呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
   ・出血傾向が強いもの
(4)消化器系
   ・生後24時間以上排便のないもの
   ・生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
   ・出血吐物、血性便があるもの
(5)黄疸
   生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの


指定養育医療機関
養育医療機関の指定を受けている病院等で、給付が受けられます。(県外の指定医療機関も可能)

             指定養育医療機関一覧
名称 所在地
 鳥取県立中央病院  鳥取市江津730
 鳥取県立厚生病院  倉吉市東昭和町150
 鳥取大学医学部附属病院  米子市西町36-1
 鳥取市立病院  鳥取市的場1-1
 鳥取赤十字病院  鳥取市尚徳町117
 国民健康保険智頭病院  八頭郡智頭町智頭1875
 独立行政法人国立病院機構米子医療センター  米子市車尾1293-1
 博愛病院  米子市両三柳117
 済生会境港総合病院  境港市米川町44

 


一部負担金
養育医療に要した医療費総額のうち、健康保険から給付される分(約8割相当)を除く、健康保険自己負担の範囲内で、徴収基準月額をもとに一部負担金を算定します。
徴収基準月額は、世帯の所得額に応じて養育医療券を交付する際に、決定額を記載してお送りします。(※下表参照)
一部負担金は、入院された月ごとに、1ヶ月間(1日から末日まで)入院された場合は、徴収基準月額の全額を、月の途中で入退院された場合は、日割り計算した金額を負担していただきます。

                   徴収基準月額表 
   世帯区分  徴収基準月額

 徴収基準

加算月額

A

 生活保護法による被保険者(単給世帯を含む)

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する支援給付受給世帯 

 0円    0円  
B  町民税非課税世帯    2,600円    260円  
C

町民税

課税世帯

 

 

  町民税均等割のみ    5,400円    540円  
D   (1)  所得割 15,000円以下のとき   7,900円    790円  

  (2)  所得割 15,001円以上21,000円以下 

 10,800円   1,080円  
  (3)  所得割 21,001円以上51,000円以下   16,200円   1,620円  
  (4)  所得割 51,001円以上87,000円以下   22,400円   2,240円  
  (5)  所得割 87,001円以上171,300円以下   34,800円   3,480円  

  (6)  所得割 171,301円以上252,100円以下 

 49,400円   4,940円  
  (7)  所得割 252,101円以上342,100円以下    65,000円   6,500円  
  (8)  所得割 342,101円以上450,100円以下   82,400円    8,240円  
  (9)  所得割 450,101円以上579,000円以下  102,000円   10,200円  
  (10) 所得割 579,001円以上700,900円以下  123,400円   12,340円  
  (11) 所得割 700,901円以上849,000円以下  147,000円   14,700円  
  (12) 所得割 849,001円以上1,041,000円以下   172,500円   17,250円  
  (13) 所得割 1,041,001円以上1,222,500円以下  199,900円   19,990円  
  (14) 所得割 1,222,501円以上1,423,500円以下 229,400円   22,940円  
  (14) 所得割 1,423,501円以上   全額  

左の徴収金額の10%の額

(その額が26,300円に満たない場合は26,300円)  

 
    ※同一の世帯から同時に2人以上の方が給付を受けた場合は、1人目の方は徴収基準月額とし、2人目以降は上表の徴収基準加算月額が負担額となります。

 

申請方法
申請窓口

  役場本庁舎 すこやか健康課

 

申請に必要な書類 (クリックすると開きます)

  養育医療給付申請書 ※申請者が記入
  養育医療意見書   ※医師が記入

  世帯調書
  乳児の名前の入った保険証(コピー)

お問い合わせ

すこやか健康課
保険係
電話:0858-52-1707
ファクシミリ:0858-49-0000