固定資産税(家屋)の減額措置について

2022年6月16日

 

新築住宅に対する減額措置

 新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。この減額措置については、家屋評価(現地調査)の際に申告をご案内しています。

 

1.減額される期間及び税額

家屋の区分

減額期間  

減額内容

一般の住宅

3年度分

固定資産税の2分の1を減額

3階建て以上の中高層耐火住宅等(※)

5年度分

※「中高層耐火住宅等」とは、主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法に規定する準耐火建築物で、地上階数3階以上の住宅をいいます。

 

2.適用範囲

(1)1戸当たり居住部分の床面積の120平方メートル相当分までが減額の対象となります。(店舗等との併用住宅における事業用部分は減額対象となりません。)
(2)共同住宅や課税上の二世帯住宅の場合は独立的に区画された部分ごとに軽減の対象となります。


※課税上の二世帯住宅とは、次の要件を両方満たしている家屋をいいます。一般的に言われる二世帯住宅とは異なりますのでご注意ください。
(1)構造上独立していること・・・一棟の家屋で各世帯が壁やドア等により遮断され、各々の専用部分が容易に出入りできない構造になっていること。
(2)利用上独立していること・・・各世帯が自己の専用部分だけで生活できるよう、専用の玄関、台所、トイレ、浴室等が備わっていること。

 

3.要  件

 次の全てを満たした場合に対象となります。
(1)令和6年3月31日までに新築された住宅であること。
(2)居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅であること。
(3)併用住宅の場合は居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上であること。

   

  


◎認定長期優良住宅に対する減額措置

 新築された住宅のうち、耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅で、新築住宅に対する減額措置の要件を満たす住宅に適用されます。

 

1.減額される期間及び税額

家屋の区分

減額期間

減額内容

一般の住宅

5年度分

固定資産税の2分の1を減額

3階建て以上の中高層耐火住宅等

7年度分

 適用範囲、要件は新築住宅に対する減額措置と同様です。

 

2.必要書類

 認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書。コピー可)

 ※東伯郡の物件についての認定通知書は中部総合事務所生活環境局建築住宅課が交付します。


3.長期優良住宅関連情報について、詳しくはこちらをご覧ください

 国土交通省のページ(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html

 鳥取県住まいまちづくり課のページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/68772.htm

 

 

 


◎住宅を耐震改修した場合の減額措置

 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事をした場合に、固定資産税を一定期間減額されます。

 

1.減額される期間及び税額

耐震改修工事完了期間

減額期間

減額内容

令和2年1月2日~令和6年3月31

1年度分 

 固定資産税の2分の1を減額

 

2.適用範囲

 1戸当たり床面積の120平方メートル相当分までが減額の対象となります。

 

3.要  件

 次の全てを満たした場合に対象となります。
(1)昭和5711日以前に建築された住宅であること。
(2)令和6年3月31日までに耐震改修工事が完了したもの。
(3)補助金等を除いた耐震改修工事に要した費用が50万円を超えるもの。

 

4.必要書類(次のもの全て必須)

(1)耐震基準に適合することとなった旨の証明書(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行したもの)

(2)一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の写し(建築士が証明書を交付した場合)

(3)耐震改修工事に要した費用の確認ができる書類(領収書等、コピー可)

 

5.その他

(1)1戸につき1回限りの適用となります。
(2)新築による軽減、バリアフリー改修、省エネ改修による減額を受けている期間は重複して適用されません。

 


◎住宅を省エネ改修した場合の減額措置

 一定の省エネ改修工事を行った場合に、固定資産税が減額されます。

 

1.減額される期間及び税額

 省エネ改修工事が完了した住宅については、翌年度分に限り固定資産税の3分の1が減額されます。

 

2.適用範囲

 1戸当たり120平方メートル相当分までが減額の対象となります。

 

3.要  件

 次の全てを満たした場合に対象となります。
(1)平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。

(2)令和6年331日までに省エネ改修工事が完了したもの。
(3)窓の改修工事(二重サッシ、複層ガラス化など)、またはこれを含む以下のいずれかの工事であるもの。
 ・床の断熱改修工事
 ・天井の断熱改修工事
 ・壁の断熱改修工事
  (※ただし、改修部分が新たに省エネ基準に適合することが必要です。)
(4)補助金等を除いた省エネ改修工事に要した費用が60万円を超えるもの。

(5)省エネ改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。

 

4.必要書類(次のもの全て必須)

(1)住宅省エネ改修に要した費用の確認ができる書類(工事内訳書等、コピー可)

(2)領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)

(3)それぞれの部位が省エネ基準に適合することとなった旨の証明書(建築士等の有資格者が発行したもの)

(4)上記証明書の発行者が有資格者であることを証明するもの(コピー可)

 

5.その他

 新築住宅に対する軽減、耐震改修による軽減を受けている期間は、重複して適用されません。

 


 

◎住宅をバリアフリー改修した場合の減額措置

 

 こちらをご覧ください。(琴浦町ホームページ内の記事にジャンプします)

 

 

 


 

◎各種減額措置の申告について

 固定資産税(家屋)の減額措置等の適用について申告をされる場合は、申告書に必要書類を添えて税務課評価係までご提出ください。

 申告書様式と提出期限は次の通りです。

 

提出期限

申請書様式

新築住宅に対する減額措置

この減額措置については、家屋評価(現地調査)の際に申告していただくようご案内しています。

認定長期優良住宅に対する減額措置

新たに固定資産税が課税される年度の初日が属する年の131日まで

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書(65KB)

住宅を耐震改修した場合の減額措置

改修工事完了後3ヶ月以内

住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(178KB)

住宅を省エネ改修した場合の減額措置

改修工事完了後3ヶ月以内

住宅省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書(198KB)

 

お問い合わせ

税務課
評価係
電話:0858-52-1702
ファクシミリ:0858-49-0000