琴浦町環境基本計画について
琴浦町環境基本計画(第2次)について
このたび、環境に配慮したまちづくりの推進を行うための基本となる「環境基本計画」を改訂しました。
1 環境基本計画とは
平成24年9月に制定した、「琴浦町環境に配慮したまちづくり推進に関する基本条例」(環境基本条例)の基本理念に基づく、基本方針に沿って、環境に配慮したまちづくりを推進するために策定した計画ですが、5年経過しましたので改定を行いました |
◎環境基本条例による「基本理念」(以下の三つ:条文)
(1)人と自然が共生することができる地域環境を形成・保全し、確実に将来へ継承することは、地球環境の保全につながるものであることを認識し、行動しなければならない。
(2)地球環境の保全に必要な事項を自らの問題として常に学び、環境意識の向上に励み、環境への負荷が少ない循環型の社会・経済構造の構築に努めなければならない。
(3)町、町民及び事業者は、施策・活動において地域環境の保全に対する意識をもち、それぞれが自主的かつ積極的及び相互に協力して、環境に配慮したまちづくりの取組を進めなければならない。
2 基本計画の基本目標と目標年度
『環境に配慮したまちづくりの推進』を基本目標として、計画の目標年度は平成34年度までの5ヵ年とします。 |
3 環境基本計画の実施計画における具体的施策
「環境基本条例」の基本理念に基づく基本方針ごとに目標を定めた、実施計画を策定し、その計画の具体的施策の項目は次の通りです。 |
◎以下は環境基本条例の四つの基本方針ごとの実施計画に基づく具体的施策項目です。
(1) 町民の健康の保護及び快適で健康的な町づくりの推進
海洋、河川の水質保全 |
生活廃水の処理 |
野外焼却 |
騒音・振動・大気汚染・悪臭の防止 |
犬、猫等の愛玩動物の飼養 |
地下水の涵養 |
(2) 人と自然とのふれあいの確保及び生態系に配慮した自然環境の保全・継承
海岸漂着物 |
サケの遡上する河川 |
国立公園内における美化活動 |
幼少期からの環境学習(保全活動) |
自然観察会等の開催 |
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(3) 地域の特性を生かした景観の形成及び自然、文化、産業の調和の取れた快適な環境の創造・継承
不法投棄監視 |
不法投棄の撲滅 |
空家等の適正管理 |
自然と景観の調和のとれた環境に配慮した産業の育成 |
農地の保全 |
森林の保全 |
(4) 資源の循環的利用、再生可能エネルギーの導入促進、効率のよいエネルギーの活用及び廃棄物の減量の推進
ゴミの減量化 |
ゴミの資源化 |
4R運動の推進 |
家庭、事業所等への再生可能エネルギー等新エネルギーシステムの導入 |
家庭省エネルギー対策 |
小規模水力発電所の導入 |
自家用車、事業用自動車、公用車の省エネ対策車比率の向上 |
温室効果ガスの削減と地球環境保全 |
4 具体的施策の実践
3に掲げる実施計画に基づく、具体的施策の推進については、環境基本条例の基本理念を基に、町、町民、事業者がそれぞれの施策で実践し、また相互に協力して推進します。
5 環境基本計画の修正、中間見直し、年次報告
(1)環境審議会の役割
環境基本計画にかかる、修正(必要に応じて)、年次報告に関する重要な事項を調査、及び審議、提言します。
(2)庁内組織の役割
「地球温暖化対策主任会議」をこの計画の目標の達成のための進行管理の中心として、基本方針に係る施策を積極的に進め、職員の意識醸成をすると共に、計画の修正、中間見直し、年次報告の取りまとめを行います。
概要版琴浦町環境基本計画(第2次)概要版.pdf(337KB)