情報公開制度について
2024年2月7日
琴浦町では、より開かれた町政を目指して、情報公開制度を実施しています。
この制度は、町民のみなさんの求めに応じて、町が所有する情報を開示し、町政への参加をより進めていただくものです。
■情報公開制度とは
町民の皆さん共有の財産である「琴浦町が持っている情報」を開示する制度です。
町では、できる限り自主的に情報を提供していく予定ですが、町の行政をより詳しく、より専門的に知りたい場合などにご利用いただけます。
各年度毎の情報公開制度の運用状況
■制度の目的
地方自治の本旨である住民自治を実現するためには、町民の皆さんが町政運営の内容を知ることが基本であり、開かれた町政を推進することが重要です。
この制度は、原則公開の理念のもとに、皆さんの「知る権利」を尊重し、町の持つ情報を請求する権利を保障しました。
また、町が町政運営の内容を説明する責務も定め、町民主体の町政を実現することを目的としています。
地方自治の本旨である住民自治を実現するためには、町民の皆さんが町政運営の内容を知ることが基本であり、開かれた町政を推進することが重要です。
この制度は、原則公開の理念のもとに、皆さんの「知る権利」を尊重し、町の持つ情報を請求する権利を保障しました。
また、町が町政運営の内容を説明する責務も定め、町民主体の町政を実現することを目的としています。
■開示請求できる人
次のいずれかに該当される方が開示請求することができます。
1.町内に住所を有する人
2.町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
3.町内に存する事務所又は事業所に勤務する人
4.上記のほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する人
次のいずれかに該当される方が開示請求することができます。
1.町内に住所を有する人
2.町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
3.町内に存する事務所又は事業所に勤務する人
4.上記のほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する人
上記に該当しない方の請求については、任意開示請求として対応しています。詳しくは、下部に記載の問合せ先までご連絡ください。
■対象となる情報
開示の対象となる情報は、町をはじめとする実施機関が作成したり、取得したりした文書、図画、写真、電磁的記録(ビデオテープや録音テープなど)で、決裁などの手続きが終了したものです。
ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍など販売することを目的として発行されているものや町の図書館などにおいて町民の皆さんに利用していただくことを目的とするものは、対象外となります。
開示の対象となる情報は、町をはじめとする実施機関が作成したり、取得したりした文書、図画、写真、電磁的記録(ビデオテープや録音テープなど)で、決裁などの手続きが終了したものです。
ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍など販売することを目的として発行されているものや町の図書館などにおいて町民の皆さんに利用していただくことを目的とするものは、対象外となります。
■実施機関
実施機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、水道事業管理者及び議会をいいます。
実施機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、水道事業管理者及び議会をいいます。
■開示できない情報(例)
情報公開制度は、「原則公開」を基本にしていますが、公開することにより第三者の権利や利益が侵害されたり、円滑な行政が行われなくなるような情報もあります。
このため、次のような情報が記載されている場合は、公開しないことがあります。
情報公開制度は、「原則公開」を基本にしていますが、公開することにより第三者の権利や利益が侵害されたり、円滑な行政が行われなくなるような情報もあります。
このため、次のような情報が記載されている場合は、公開しないことがあります。
1.法律などの規定により公開できない情報
2.個人に関する情報。ただし、町の職員など公務員の職務にかかる情報は、その職名・氏名・職務の内容を公開します。
3.法人などの事業活動に不利益を与える情報
4.公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
5.審議・検討・協議に関するもので、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれたり、町民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報
6.町の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
2.個人に関する情報。ただし、町の職員など公務員の職務にかかる情報は、その職名・氏名・職務の内容を公開します。
3.法人などの事業活動に不利益を与える情報
4.公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
5.審議・検討・協議に関するもので、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれたり、町民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報
6.町の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
■開示請求の方法
「開示請求書」に必要事項を記入して提出していただきます。
なお、郵送による請求もできますが、電話による請求はできません。
「開示請求書」に必要事項を記入して提出していただきます。
なお、郵送による請求もできますが、電話による請求はできません。
■開示の決定
町は、請求のあった日から15日以内に、その公文書を開示するかどうかを決定し、その結果を請求された人に通知します。
なお、やむを得ない理由により決定期間を延長させていただくことがあります。
公開する場合は、公開の日時や場所を、非公開の場合はその旨を通知します。
町は、請求のあった日から15日以内に、その公文書を開示するかどうかを決定し、その結果を請求された人に通知します。
なお、やむを得ない理由により決定期間を延長させていただくことがあります。
公開する場合は、公開の日時や場所を、非公開の場合はその旨を通知します。
■公開の実施
「開示決定通知書」を持参のうえ、お知らせした日時に指定の場所へお越しいただきます。
なお、情報の閲覧は無料ですが、写し(コピー)が欲しい場合は、コピー代(1枚あたりモノクロ10円、カラー20円)が必要となります。
また、写しの送付を希望される場合は、郵送料は請求者の負担となります。
「開示決定通知書」を持参のうえ、お知らせした日時に指定の場所へお越しいただきます。
なお、情報の閲覧は無料ですが、写し(コピー)が欲しい場合は、コピー代(1枚あたりモノクロ10円、カラー20円)が必要となります。
また、写しの送付を希望される場合は、郵送料は請求者の負担となります。
■決定通知に不服があるときは
請求した情報が非公開と決定され、その決定に不服があるときは、通知書を受け取った日の翌日から60日以内に、行政不服審査法に基づく不服の申立てをすることができます。
町は、不服申立てがあったときは、「情報公開審査会」に諮問し、審査会は町の行った決定が適当かどうかを審査します。
なお、不服を申し出た方も、審査会に対し、意見を述べたり、意見書の提出を申し出ることができます。町は、審査会の意見を尊重して公開するかどうかを再決定します。
請求した情報が非公開と決定され、その決定に不服があるときは、通知書を受け取った日の翌日から60日以内に、行政不服審査法に基づく不服の申立てをすることができます。
町は、不服申立てがあったときは、「情報公開審査会」に諮問し、審査会は町の行った決定が適当かどうかを審査します。
なお、不服を申し出た方も、審査会に対し、意見を述べたり、意見書の提出を申し出ることができます。町は、審査会の意見を尊重して公開するかどうかを再決定します。