琴浦町のパブリックコメント制度の概要

2007年12月14日

制度の目的

この制度の目的は、住民の意見を町政に反映させることにあります。
立案から最終的な案の決定に至った過程が公開され、住民の意見に対する町の考え方が公表されるので、施策等の形成過程における公正の確保と透明性の向上が図られるものです。

この制度は、あくまでも計画等の案の内容をよりよいものとするために住民から意見を募集し、意思決定を行うための参考とするものであり、賛成・反対の各意見の多寡で意思決定の方向を判断する住民投票のような制度ではありません。

この制度においては、多数意見も少数意見も一意見として取り扱うこととなります。

 

制度の概要

パブリックコメントとは、町の重要な施策などを策定する過程で、その素案を公表し、広く住民のみなさんからご意見などをいただくものです。

住民のみなさんからいただいた意見については、町の考え方などとともに公表し、いただいた意見などを考慮して、その施策などの案の決定を行います。

こうした意見募集に関する手続について、琴浦町では要綱に基づいて行います。


■パブリックコメント手続きの流れ■

 

政策等の案を策定
意思決定過程でパブリックコメントを実施
  ①実施の予告
政策等案の名称や意見等の提出期間、資料の入手方法等を公表
②政策案等の公表
担当課窓口や町のホームページ等で資料一式を閲覧
③住民のみなさんから意見の提出
直接持参、郵便、電子メール、ファクシミリで受付
④意見を考慮し、修正の可否等を検討
   
策定案の決定
議会への議案上程・報告等 意見とそれに対する町の考え方、修正内容等を公表
政策の公布・施行・実施

 

対象となるもの

パブリックコメント手続を行う必要があるものは、つぎのような計画や条例を策定したり、改正、廃止したりする事業です。
住民のみなさんの関心が高いものや、住民のみなさんの生活に重大な影響があるものなどが対象となります。

  1. 総合計画その他、町の基本的な政策を定める計画
  2. 個別の分野での基本的方針その他基本的な事項を定める計画
  3. 町政に関する基本方針を定める条例
  4. 町民の権利を制限し、若しくは義務を課す条例(注)
  5. その他、必要があると思われるもの

(注)
町税の賦課徴収並びに分担金、負担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く

ただし、つぎの場合はパブリックコメント手続の対象から除外されます。迅速若しくは緊急を要するとき又は軽微なものであるとき。

  1. 政策等の策定に関し、意見聴取の手続等が法令等により定められているとき。
  2. 政策等の策定に関し、実施機関の裁量の余地が少ないとき。
  3. 政策等の策定に関し、審議会等の附属機関又はこれに類する機関がパブリックコメント制度に準じた手続を経て策定した報告又は答申等に基づき実施機関が立案するものであるとき。
  4. 前各号に掲げるもののほか、政策等の性質上パブリックコメント制度に適さないものであるとき。

 

意見等を提出することができる人

  • 琴浦町に住所がある人
  • 町内に事業所を持つ人
  • 町内の事業所に勤務する人
  • 琴浦町に納税義務がある人
  • そのほか

 

 

意見等の提出方法

意見の提出方法は下記のとおりです。
電話や口頭での受け付けは行いません。

  • 書面の持参
  • 郵便
  • 電子メール
  • ファクシミリ

意見提出に係る責任の所在をはっきりさせることと、意見内容の確認を行う可能性があることから、意見を提出した人の氏名、住所、連絡先を明らかにして行うこととします。

 

 

提出された意見等の取り扱い

提出された意見等を考慮して意思決定を行っていきますが、これは提出された意見を必ず取り入れるというものではなく、それら意見を十分に考慮して、そのうえで判断するというのがこの制度の趣旨です。

計画等の案の賛否を問うためのものではないことから、賛否の結論だけを示した意見については、必ずしも実施機関の考え方を示すものではありません。

提出された意見の中に、個人または法人等の権利利益を害するおそれのある情報等のように、公表することが不適切な情報が含まれていると判断される場合は、公表しない場合があります。

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お問い合わせ

総務課
電話:0858-52-2111
ファクシミリ:0858-49-0000