認可地縁団体制度

2023年4月1日

地縁団体とは?

 地縁団体とは、地方自治法(以下「法」という。)第260条の2第1項において、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置付けられている、いわゆる町内会・自治会などの地縁による団体(以下「地縁団体」という。)のことを指します。

認可地縁団体制度とは?

 『認可地縁団体制度』とは、一定の手続を行うことで地縁団体が法人格を取得できる制度のことであり、法人格を取得した団体は、規約に定めた目的の範囲内で権利義務の主体となることができます。

 この制度が創設される平成3年まで、地縁団体には法人格取得が認められていなかったため、地縁団体で所有する集会所等の不動産の登記名義は、当該団体の代表者(会長)個人又は役員の共有名義となっていました。そのため、名義人が死亡した際に、名義人の親族で相続問題などが起こり、地縁団体との間でトラブルが生じてしまう事例が全国的に発生していました。

 このような問題に対処するため、平成3年に法が改正され、一定の手続を行うことで地縁団体の法人格取得が可能になり、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。(平成3年4月2日施行)

 ただし、法人格を取得しても、従来からの地縁団体と同様、住民が自主的に組織して活動するものであり、琴浦町の監督下に置かれたり、行政権限の一部を有したりすることはありません。

 また、認可の目的について、令和3年5月の法改正により、不動産等の保有を前提としないものに見直し、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)

 令和4年5月の法改正により、認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。(令和5年4月1日施行)

現在の認可地縁団体の一覧はコチラ

認可の要件

 次の4つの要件(法第260条の2第2項)を満たす地縁団体が認可の対象です。

1. 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
2. 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

 この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければなりません。

3. 地縁による団体の区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
4. 規約を定めていること。

 この規約には、(ア)目的、(イ)名称、(ウ)区域、(エ)主たる事務所の所在地、(オ)構成員の資格に関する事項、(カ)代表者に関する事項、(キ)会議に関する事項、(ク)資産に関する事項が定められている必要があります。

申請から認可までの流れ

1. 地域の方々で話し合い

 制度・趣旨の理解

2. 申請についての相談

 認可地縁団体制度について、役場に相談

3. 総会の開催

 認可申請を行う地縁団体は、総会を開いて認可を申請することの議決が必要になります。(地方自治法施行規則第18条第1項第2号)

4. 申請書類の作成

 申請に必要な書類を作成

5. 申請書類の提出

 申請書類一式を役場に提出

6. 不動産登記手続

 認可後、法務局や司法書士と相談のうえ、不動産登記手続を行ってください。

認可申請に必要な書類など

 認可申請に必要な書類などは次の1~6のとおりです。

1 認可申請書

 申請書を提出する年月日が申請日となります。

2 規約

 規約の内容は、法第260条の2各項に従った内容とする必要があると同時に、法第260条の3から第260条の40までの内容にも従ったものとする必要があります。

3 認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類

 認可を申請する旨を決定した総会議事録の写しが必要です。

4 構成員の名簿

 構成員の名簿は、未成年者を含む、全ての構成員の住所・氏名が記載されている必要があります。

5 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

 前年度の事業報告書、収支決算書などがこれらの書類に当たります。

6 申請者が代表者であることを証する書類

 次の2点がこれらの書類に当たります。

 ・申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写し

 ・申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書等の写し

認可と告示

 認可申請の書類を提出された後、役場において書類を審査し、町長による認可と告示(本庁舎掲示場への告示)を行います。

 この告示をもって、当該団体は法人格を取得したことになりますので、法務局での法人登記手続は必要ありません。ただし、不動産登記の手続は、別途必要となりますので、くれぐれもご注意ください。

 ※不動産登記に係る手続については、法務局や司法書士などにお問い合わせください。

認可に伴って告示される内容

 1 団体の名称

 2 規約に定める目的

 3 区域

 4 主たる事務所

 5 代表者の氏名及び住所

 6 裁判所による職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)

 7 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名)

 8 規約に解散の事由を定めたときは、その事由

 9 認可年月日

認可告示後の手続

認可地縁団体の告示事項に係る証明書の発行

 認可を受けた「地縁による団体」は、不動産登記手続を行う際に、法人化されたことを示す「認可地縁団体の告示事項に係る証明書」が必要となることがあります。

 証明書が必要な場合は、総務課まで申請してください。

 ※証明書発行手数料:300円/通

 ※認可地縁団体の代表者本人以外の方でも請求することができます。(法第260条の2第12項)

認可地縁団体としての印鑑登録と証明書の発行

 認可を受けた「地縁による団体」は、条例規則の規定に基づき認可地縁団体の団体印を登録することができます。

 印鑑登録と証明書が必要な場合は、総務課まで申請してください。

 ※証明書発行手数料:300円/通

 ※認可地縁団体の代表者本人又は委任の旨を証する書面に基づく代理人のみ請求できます。

印鑑登録に必要なもの

 ・認可地縁団体印鑑登録申請書

 ・代表者本人の実印及び印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)

 ・登録する団体印 ※ただし、次に該当する場合は、登録できません。

  × ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

  × 印影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30mmの正方形に収まらないもの

  × 印影を鮮明に表しにくいもの

  × 自治体において登録を受けている個人の印鑑 など

告示事項などの変更

 認可地縁団体は、告示事項に変更があったときや、規約を変更したときは、次のとおり届出を行う必要があります。(法第260条の2第11項、法第260条の3)

告示事項の変更

 告示された事項(代表者、主たる事務所など)に変更があった場合、届出が必要となります。

規約の変更

 規約を変更する場合、町長の認可が必要となります。なお、規約を変更した場合、町長の認可を受けない限り効力は生じません。(法第260条の3第2項)

 ※規約以外の内部規程については、届出の必要はありません。 

所有不動産の登記の特例

 認可地縁団体が所有する不動産のうち、一定の要件を満たすものに対し、町長が公告をもって、所在の知れない登記名義人又は相続人(全部若しくは一部)に対する権利関係の確認を行い、異議がない場合、その旨を記した資料を法務局への申請書類に添付することで、「所有権の保存」又は「移転登記」を可能にするものです。

一定の要件(法第260条の38第1項)

 ・当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること

 ・当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること

 ・当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること

 ・当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと

認可地縁団体の義務

 認可地縁団体を設立後は、次に掲げる1~5の義務を負うことになります。

1 告示事項の変更(法第260条の2第11項)

 告示された事項に変更があった場合、役場への届出が必要となります。

2 規約の変更(法第260条の3第2項)

 規約を変更する場合、町長の認可が必要となります。

3 財産目録の作成を備え置き(法第260条の4第1項)

 認可を受けるとき及び(3月未決算の場合)毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれを主たる事務所に備え置く必要があります。

4 構成員名簿の備え置き(法第260条の4第2項)

 構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加える必要があります。(※役場への報告・提出は必要ありません。)

5 総会開催の義務(法第260条の13)

 認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開く必要があります。

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