高齢者の医療(70歳~74歳)に関すること
2014年3月1日
高齢受給者(70歳~74歳)
70歳になった翌月からは高齢受給者になり、負担割合が所得に応じて2割(※)または3割になります。
この制度は、平成14年10月に老人医療制度(現在の後期高齢者医療制度)の対象年齢が70歳から75歳に引き上げられたのに伴い、激変緩和のために設けられたものです。
70歳になった翌月からは高齢受給者になり、負担割合が所得に応じて2割(※)または3割になります。
この制度は、平成14年10月に老人医療制度(現在の後期高齢者医療制度)の対象年齢が70歳から75歳に引き上げられたのに伴い、激変緩和のために設けられたものです。
(※)昭和19年4月1日以前に生まれた方は1割。
■負担割合の判定について
高齢受給者の負担割合は、世帯内の高齢受給者の所得・収入により判定されます。
負担割合の判定方法 (平成21年1月改正)
(※)昭和19年4月1日以前に生まれた方は1割。
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■高齢受給者証
高齢受給者になると、負担割合を表示する高齢受給者証が交付されます。医療機関にかかるときは必ず保険証と高齢受給者証の両方を提示してください。
高齢受給者証を提示しないと、医療機関は負担割合が分からないため3割負担となります。