廃棄物の「屋外焼却」について

2012年8月16日
廃棄物の「屋外焼却」は禁止されています!

 廃棄物の屋外焼却(野焼き)による煙や臭気は、ダイオキシン類などの有害物質を発生させるなど、大気汚染の原因のひとつとなっています。
 また、近隣住民人大変な迷惑をかけることになります。このため、一部の例外を除き、屋外焼却行為は法令によって禁止されています。
 なお、例外的に認められる屋外焼却行為であっても、近隣住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。


【例外的に屋外焼却が認められる場合】
・農業、林業、漁業をおこなうためにやむを得ないものとして行われる焼却
・日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微な焼却
・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
・消化訓練に伴うもの、災害の予防(震災、風水害、火災、凍霜等)、応急対策、復旧のために必要な焼却

【基準に適合しない焼却炉は使用できません】
 廃棄物の焼却処理によるダイオキシン類発生の抑制を目的として、廃棄物を焼却する際に遵守する規準が強化され、基準に適合しない焼却炉は使用できなくなりました。

お問い合わせ

町民生活課
ゼロカーボン推進室
電話:0858-52-1703
ファクシミリ:0858-49-0000