平成24年7月9日から外国人登録制度が変わります

2012年12月12日
外国人登録法が廃止され、新たな在留管理制度がはじまります

 
 第171回国会において「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」および「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し、平成21年7月15日に公布されました。
 これにより、外国人登録制度は廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法が適用されるようになります。
 
 
【 ここが変わります 】

◎外国人住民の方にも住民票が作成されるようになります

 
 外国人住民の方についても日本人と同様に住民票が作成され、住民票の写し等が発行できるようになります。
 その結果、日本人と外国人とで構成された世帯についても、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
 
 
《ご注意ください》 従来の外国人登録原票記載事項証明書は発行できなくなります。
 
 
住民票を作成する対象となる方
観光などの短期滞在者等を除き、適法に3カ月を超えて在留する外国人で日本国内に住所を
有する、つぎの1~4に該当する方です。
 
  1.中長期滞在者(在留カード交付対象者の方)
  2.特別永住者
  3.一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4.出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者


◎現在お持ちの外国人登録証明書が変わります

 
 外国人登録制度が廃止されるため、「外国人登録証明書」に替わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。(通称名は表示されませんのでご了承ください。)

・「在留カード」について
 在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って入国管理局で交付されます。
 なお、永住者の方については、7月9日から3年以内に最寄りの入国管理局で切替の手続きが必要です。
 
・「特別永住者証明書」について
 特別永住者証明書は、特別永住者に対して交付されます。
 交付される場所は、従来どおり町民生活課(役場本庁舎)の窓口です。
 なお、「外国人登録証明書」は新制度施行後も一定期間は有効ですので、すぐに切替の
手続きをする必要はありませんが、在留資格によって有効な期間が異なります。詳しくは
下の表でご確認ください。
 
  特別永住者の方 永住者の方 その他の在留資格者
在留カードの有効期限
(16歳以上)
次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで
ただし、始期が2012年(平成24年)7月9日~2015年(平成27年)7月8日までの間の方は、2015年(平成27年)7月8日まで
2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで 在留期間の満了日まで 在留期間の満了日まで
在留カードの有効期限
(16歳未満)
16歳の誕生日まで 2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
手続きする窓口(お問い合わせ) 役場町民生活課
TEL:52-1704
広島入国管理局 TEL:082-221-4411
広島入国管理局境港出張所 TEL: 0859-47-3600

 ※希望される方は2012年(平成24年)7月6日まで事前交付申請ができます。
 交付は法施行後の2012年(平成24年)7月下旬~8月上旬ごろとなります。

 

◎住所変更の届出(転入・転出・海外への出国)が変わります

 

※他の市区町村に住所を移した場合、外国人登録制度では、転入先の市役所に居住地変更登録を申請することとなっており、転出地での手続きはありませんでした。新制度の施行後は、日本人と同様に、旧住所地の市役所に転出届をして、転出証明書の交付を受けた後、転入先の市役所に転入届を提出することになります。

 

なお、在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは入国管理局での手続きのみとなり、役場窓口への届出は必要なくなります。

 

・琴浦町から他市町村へ住所変更するとき

今までの手続き
【今までの手続き】


新しい制度の手続き
【新しい制度の手続き】

 

 

 

 

 

新しい住所での住所変更手続きに、在留カード・特別永住者証明書のほかに前住所の役場からの転出証明書が必要になります。

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・琴浦町から国外へ住所変更するとき

新しい制度の手続き
【新しい制度の手続き】

 

 

 

 

 

 

 

海外へ出国するときにも住所地の役場で手続きが必要になります。


 

 

◎仮住民票をお送りします


 外国人住民票の作成対象者のかたには、外国人登録原票をもとに作成した仮住民票をお送りします。仮住民票に記載された内容で、法施行日に住民票を作成しますので、内容確認にご協力をお願いします。
 なお、記載内容に誤りがある場合は、お手数ですが窓口へお越しいただき、変更・訂正の手続きをお願いします。
 仮住民票の送付は、平成24年5月7日以降を予定しています。

 

《ご注意ください》 仮住民票は外国人登録の情報をもとに作成します。在留期間、転居など外国人登録の変更届が必要な方はお早めに手続きをお願いします。仮住民票が作成できない場合があります。

 


関連サイト
 新しい在留管理制度がスタート!(法務省入国管理局)


 特別永住者の制度が変わります!(法務省入国管理局)


 外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省)

 
 
 

お問い合わせ

町民生活課
戸籍係
電話:0858-52-1704
ファクシミリ:0858-49-0000