議会の傍聴
2016年6月30日
議会の傍聴を希望される方は、本会議の当日、琴浦町役場本庁舎2階の本会議場入口に設置してあります傍聴人受付簿に住所、氏名など必要事項を記入していただければ、傍聴することができます。
■ 次の事項に該当する人は、傍聴席に入れません。
・銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
・張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
・鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
・ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、
撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
・笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
・酒気を帯びているものと認められる者
・異様な服装をしている者
・児童、乳幼児(議長が許可した場合は可)
■ 傍聴の際、守っていただくこと。
・議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
・談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
・飲食又は喫煙をしないこと。
・他人の迷惑となる行為をしないこと。
・その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
※守られない場合、退場していただくことがあります。