児童扶養手当12が必要要(同一世帯の場合は不要)特別児童扶養手当児童扶養手当:18歳までの児童を養育しているひとり親を対象に支給される手当特別児童扶養手当:20歳未満の中度または重度の障がいのある児童を養育している人を対象に支給される手当令和5年3月分まで(月額)手当の種類全部支給43,070円44,140円一部支給43,060円~44,130円~10,160円10,410円全部支給10,170円10,420円10,410円~一部支給10,160円~5,210円5,090円6,250円全部支給6,100円6,240円~一部支給6,090円~3,130円3,050円1級52,400円53,700円2級34,900円35,760円本体額第2子加算額第3子以降加算額令和5年4月分から(月額)お知らせお知らせnewsnewsお知らせお知らせnewsnews問合せ先 児童扶養手当:生活支援係 52-1715特別児童扶養手当:障がい福祉係 52-1706まちからのお知らせ 現在、毎月の定例支払いを2回行っていますが、支払業務の迅速化を図るため、4月から3回に変更し、6日、16日および26日にさせていただきます。変更前 毎月2回(10日・25日)変更後 毎月3回(6日・16日・26日) ※土・日・祝日の場合は、翌営業日です。 令和5年度固定資産税の縦覧(閲覧)期間は下記のとおりです。4月3日(月)~5月31日(水)※土日祝日は除く8:30~17:15縦覧・閲覧とは?縦覧: 所有する資産の評価額が適正であるかを確認するため、帳簿により周辺資産と比較することができる制度閲覧:所有資産の課税内容を確認できる制度縦覧・閲覧場所・本庁舎税務課 ・分庁総合窓口係(閲覧のみ)手数料 縦覧 無料 閲覧 交付1枚につき10円縦覧できる人・土地の納税者(土地の縦覧帳簿)・家屋の納税者(家屋の縦覧帳簿)※ただし課税額未満の人は縦覧できません閲覧できる人・土地および家屋の所有者・借地、借家などの利害関係人※ 利害関係人はそれを証明する賃貸借契約書など必要なもの 本人確認書類※顔写真のついていない場合は2点必要※ 本人以外が縦覧・閲覧する場合は、委任状が必琴浦町の定例支払日の変更について問合せ先 出納室 52-1711土地・家屋価格などの縦覧・閲覧問合せ先 税務課 52-1702 毎月「広報ことうら」をお読みいただき、ありがとうございます。 町民のみなさんにとって読みやすい広報紙を目指して、現在右開きの紙面を、5月号から左開きで横書きを基本とした紙面に変更します。 今後とも「広報ことうら」をよろしくお願いいたします。 児童扶養手当と特別児童扶養手当の手当額は、毎年の消費者物価指数の変動に応じて改定されます。令和5年4月分から手当額は2.5%の引き上げとなります。広報ことうらが5月号から左開きになります問合せ先 企画政策課 52-1708児童扶養手当と特別児童扶養手当額の改定
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