広報ことうら3月号
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4月3日(月)  ▼5月1日(月)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○上肢機能○脳病変による運動機能障がい移動機能○○○○○○ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい○○○○○○○※3○※2○身体障害者手帳※ 障がいの程度によっては、減免の対象にならない場合があります。※ 減免は1人につき1台に限られます。他の軽自動車や普通自動車などで、すでに減免を受けている場合は対象となりません。「1級」の表示があり、自立支援医療受給者証を交付されている人税務課にお問い合わせください。本人運転障がいの程度「A」のみ生計同一者・常時介護者運転○○○9○○○○○○○○○○○○○○○手帳の種類療育手帳精神障害者福祉保健手帳戦傷病者手帳障がいの区分視覚障がい聴覚障がい平衡機能障がい体幹不自由乳幼児期以前の非進行性心臓機能障がいじん臓機能障がい呼吸器機能障がいぼうこうまたは直腸の機能障がい小腸の機能障がい肝機能障がい喉頭摘出による音声機能障がい上肢不自由(※1)下肢不自由(※2・※3)運転者・等級1級2級3級4級5級6級1級2級3級4級5級6級○手帳に「喉頭摘出による」または「無喉頭」という記載がない場合は、初めて申請する場合に限り、県東部保健福祉事務所または各総合事務所保健福祉保健局で発行する証明書を提出してください。※1 手帳に右上肢と左上肢を個別に記載されている場合、次のものを含みます。①右上肢3級かつ左上肢3級(両上肢機能障がい3級と記載の場合は該当しません)②右上肢4級かつ左上肢3級  ③右上肢3級かつ左上肢4級※2 手帳に右下肢と左下肢を個別に記載されている場合、次のものを含みます。   ・右下肢7級かつ左下肢7級※3 手帳に右下肢と左下肢を個別に記載されている場合、次のものを含みます。   ・右下肢4級かつ左下肢4級(両下肢機能障がい4級と記載の場合は該当しません)申請期間 身体などに障がいがあり、下表に該当する人は減免になる場合があります。また、下表に該当する障がいのある人の通勤・通院・通所のために介護をする人が運転する場合も対象になります。昨年度に減免の申請をされた人も改めて申請が必要です。対象 次の①から③のいずれかに該当必要書類① 身体などに障がいのある人が所有し、自らが運転する軽自動車。② 身体などに障がいのある人が所有し(その人と生計をひとつにする人が所有する場合を含む)、生計をひとつにする人が障がいのある人のために運転する軽自動車。③ 身体などに障がいのある人が所有し、その人を常時介護する人が運転する軽自動車。(障がいのある人のみの世帯に限る)。減免の対象となる手帳および障がいの範囲・減免申請書・身体障害者手帳など新規に申請する場合・車検証の写し・ 減免を申請される人(納税義務者)の運転免許証の写し②の場合・ 生計同一証明書(障がいのある人と同一世帯でない場合)③の場合・常時介護証明書申請・問合せ先・軽自動車税について 税務課 52-1702・普通自動車税について    鳥取県中部県税事務所 23-3107軽自動車税の減免について軽自動車税の減免について

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