広報ことうら2月号
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※※※がが9給与収入年金収入配偶者控除または扶養控除受けられる受けられない受けられる受けられない受けられる受けられない▼事前に作成が必要なもの給与や公的年金の源泉徴収票、農業や営業などの収支内訳書および領収書、個人年金や保険満期などの支払証明書など❸マイナンバーカード(個人番号カード)マイナンバーカードがない人は、通知カードまたはマイナンバー記載の住民票の写し+本人確認書類が必要❹申告者本人名義の口座番号がわかるもの納税や還付金の受け取りを口座振替にする場合に必要❺令和4年中に支払った所得控除額がわかるもの▶社会保険料控除、生命保険料および地震保険料控除・健康保険税(料)などの支払額がわかるもの・生命保険や国民年金などの控除証明書や支払証明書▶配偶者特別控除・配偶者の1年間の収入がわかる源泉徴収票など※配偶者の所得「48万円超〜133万円以下」が対象▶医療費控除・医療費控除の明細書(国税庁ホームページまたは役場ホームページでダウンロード可)令和4年中に支払った医療費(予防接種、健康診断などの予防に関するものは除く)を人ごと、病院ごとにわけて記載したもの。・医療費のお知らせ(医療費通知)など・紙オムツ購入費は、医師などの証明書および領収書収入金額93万円以下103万円以下103万円超98万円以下108万円以下65歳未満108万円超148万円以下158万円以下65歳以上158万円超※所得が1,000万円を超える人については、配偶者の収入がなくても配偶者控除を受けられません。会場では感染症防止策を講じます。ご理解とご協力をお願いいたします。・せきや発熱などの症状がある人や体調がすぐれない人、同居者またはご自身が新型コロナウイルス感染症陽性者もしくは濃厚接触者にあたる人は、来場をご遠慮ください。・必ずマスクをご着用いただき、受付にて、検温・消毒・問診などを行ってください。・問診などの結果によっては、入場をお断りする場合がございますのて、あらかじめご了承ください。・できるかぎり少人数でご来場ください。▶雑損控除・り災(被災)証明書・被害を受けた家屋の所有者、取得時期、取得価格、面積、被害を受けた家財の取得時期や価格、修繕費、取り壊し費用、除却費用、地震保険などの補填金の額がわかるもの・損失額、災害関連支出の計算書・シロアリ駆除の領収書▶住宅借入金等特別控除〔1年目の人〕・住宅借入金等特別控除額の計算明細書・土地や家屋の登記簿謄本(登記事項証明書)の原本・住宅取得にかかる借入金の年末残高証明書・契約書の写し(土地や家屋の取得価格のわかるもの) など〔2年目以降の人〕・住宅取得にかかる借入金の年末残高証明書・特別控除申告書兼計算明細書▶障害者控除・身体障害者手帳など(要介護認定者の障害者控除については、町長の証明が必要です。)▶寄付金控除・寄付金受領証明書など自分自身に所得税町県民税非課税非課税かかるかかる非課税非課税かかるかかる非課税非課税かかるかかる※1年目の人で計算明細書がない場合は倉吉税務署にて申告をお願いします申告に必要なもの❶税務署から届く「確定申告のお知らせ(ハガキ)」❷令和4年中の所得がわかるもの注意事項▼所得税と町県民税の課税基準・「医療費控除の明細書」・事業の「収支内訳書」 「医療費控除の明細書」または事業の「収支内訳書」は、申告相談を受ける前に必ずご自身で事前に作成してください。  未作成の場合、事前予約していただいた日時で申告をしていただけない場合がありますので、ご注意ください。

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