2月16日(木)〜3月15日(水)1月30日(月)〜3月15日(水)9:00〜17:00平日8:30〜16:00まで倉吉税務署1階大会議室(倉吉市上井587-1) 26-27218税務課52■1702問合せ先(土曜日、日曜日、祝日は除く)2月16日(木)〜24日(金)赤碕会場:役場分庁舎 2階多目的ホール保険の満期、土地や建物の譲渡などで所得があった人❷給与を2カ所以上から受けている人❸給与以外の所得がある人❹公的年金以外の所得がある人❺雑損控除、住宅ローン控除、医療費控除を受ける人❻確定申告により、所得税の還付を受ける人※公的年金収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下の場合は確定申告の必要はありませんが、住民税の申告は必要です。※公的年金以外に収入のない人で、1月1日現在、65歳未満で年金が98万円以下の人、または65歳以上で148万円以下の人は申告の必要はありません。 個人年金、生命保険料などの満期返戻金を受け取ったら、確定申告または住民税申告が必要です。 個人年金などを受け取ったことが後で判明した場合、町県民税または国民健康保険税などの各種保険料が年度途中で増額になるため、1回あたりの納付額が極端に高くなる可能性があります。また、税務署で確定申告または修正申告が必要になることがあります。必ず期間中に申告をお願いします。正しい申告と納税は期間内に!期 間会 場期 間受 付会 場2月27日(月)〜3月15日(水)東伯会場:保健センター2階 大会議室個人年金や生命保険などの満期返戻金を受け取ったら、申告が必要です申告が必要な人令和5年1月1日現在で琴浦町内にお住まいで、次の事項に当てはまる人は申告が必要です。 ❶事業(農業、営業など)や不動産(家賃など)、個人年金、申告内容によっては倉吉税務署で申告していただく場合があります※住宅借入金等特別控除1年目の人、株式の譲渡所得のある人など 倉吉税務署への入場には「入場整理券」が必要です。※「入場整理券」は当日配布またはLINEから事前発行も可能です。詳しくは右の二次元コードから確認できます。確定申告は、前年1月から12月までの1年間の所得や税額を申告し、納税するものです。琴浦町で申告相談する場合、事前予約が必要です。確定申告の対象となる人は、早めに申告を済ませましょう。事前予約を現在受付中!町ホームページまたは右の二次元コードを読み取り、予約サイトで予約町ホームページURL:https://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2022103100027/スマートフォンやパソコンをお持ちでない人、インターネットに不慣れな人のために、職員が予約のお手伝いをします。お問い合わせください。令和4年分確定申告のお知らせ
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