広報ことうら10月号
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仮徴収本徴収本徴収11(年額の2分の1)30,000円10,000円10,000円10,000円60,000円月前に変更通知書でお知らせします。10,000円10,000円10,000円8,800円8,600円8,600円56,000円令和4年度各税・保険料共通後期高齢者医療保険料納付方法65歳以上の公的年金受給者の皆さまへ国民健康保険税町県民税対象となる人年金天引きになる条件(全ての条件を満たす人が対象)【例】今年度の年額=60,000円   翌年度の年額=56,000円の場合■翌年度翌年4月翌年6月翌年8月翌年10月翌年12月翌々年2月合計 琴浦町で町県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料(以下、町税・保険料)が賦課されていて、下の表「年金天引きになる条件」に当てはまる人は、10月から年金天引き(特別徴収)が始まります。●4月1日現在、65歳以上の公的年金などの受給者●年金の受給額が年間18万円以上(複数の年金を受給している場合、「老齢基礎年金」が第一優先)※65歳になった人は目安として誕生日から6~7カ月後に年金天引きが開始になります(実際の開始月は年金の支給状況などにより、異なります)。●介護保険料との合計額が、年金天引き対象年金の1/2以下普通徴収:納付書または口座振替本徴収・仮徴収:年金からの天引き■今年度普通徴収9月まで10月12月翌年2月合計※令和5年2月に年金天引きされたのと同じ金額が令和5年の4・6・8月に天引きされます。※介護保険料と後期高齢者医療保険料の仮徴収は、6月、8月の保険料を変更する場合があります。 介護保険料●「各税・保険料共通」と同じ※介護保険料が年金天引きになっていることが、他の町税・保険料が年金天引きになる条件です。6、7月に送付する年間の税額等決定通知書でお知らせしていますので、ご確認ください。 ※ 10月以外に年金天引きになる場合は、約2カ●世帯主が国民健康保険に加入している●国民健康保険加入者全員の年齢が、来年3月末時点で65~74歳までの世帯●介護保険料との合計額が、年金天引き対象年金の1/2以下●町税、保険料および所得税の合計額が年金天引き対象年金より少ない ※ 公的年金などの雑所得に対してかかる町県民税が年金天引きの対象です。問合せ先 税務課 課税係 52-1702町税・保険料の年金天引きが始まります

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