広報ことうら9月号
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11世帯全員が世帯全員が該当するいない「年金収入※3+その他の合計所得金額※5」が200万円以上か200万円以上該当しない1人だけ200万円未満いる2人以上320万円未満320万円以上「年金収入※3+その他の合計所得金額※5」の合計が320万円以上か世帯全員が世帯全員が不審な電話があったら…最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)へ連絡してください。※ 今回の制度改正の見直しの背景などに関するご質問は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問い合わせください。※ 1 後期高齢者医療の被保険者とは  75歳以上の人です(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人を含む)。※2 「課税所得」とは  住民税納税通知書の「課税標準」の額。  =前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除などの所得控除(基礎控除や社会保険料控除など)などを差し引いた後の金額。※ 3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。※ 4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の人。※ 5 「その他の合計所得金額」とは  事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額。判定方法問合せ先 すこやか健康課 52-1707/鳥取県後期高齢者医療広域連合 32-1097 令和4年10月1日から、 一定以上の所得がある人(75歳以上の人)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。窓口負担割合の見直しに伴い、被保険者全員に対して9月末に新しい保険証をお送りしますのでご確認ください。ご注意ください!!厚生労働省や広域連合、地方自治体が次のことをお願いすることは絶対にありません。・電話や訪問で口座情報を登録する ・キャッシュカードや通帳などを預かる ・ATMの操作をお願いする課税所得※2が28万円以上の人がいるか3割1割●2割負担となる人令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、 1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。※ 同一の医療機関での受診については、窓口で上限額以上を支払わなくてよい取扱いです。 そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円まで抑えるため差額を払い戻します。●配慮措置の適用で払い戻しとなる人 高額療養費として、 事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。〈2割負担となる人で高額療養費の口座が登録されていない人〉  令和4年10月頃に広域連合から申請書を郵送します。現役並み所得者※4に該当するか世帯内75歳以上の人※1のうち世帯に75歳以上の人※1が2人以上いるか1割2割1割2割世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の人※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。75歳以上75歳以上でで一定以上一定以上のの所得のある人所得のある人のの窓口負担割合がが変わります医療費医療費のの窓口負担割合変わります➡

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