広報ことうら7月号
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  仕様14お知らせお知らせnewsnewsまちからのお知らせ 北栄町と共同管理している竹の粉砕機を、昨年度から無償で貸し出しています。 3月には琴浦町矢下で実際に使用されました。(右の写真は竹の粉砕機を使用されている様子:矢下) 竹の粉砕機を使うと竹が土に還りやすくなり、竹林整備の作業効率が上がります。また粉砕した竹は家畜の飼料、敷料にも使えるほか、土壌改良材としても期待できます。詳しくは、農林水産課までご連絡ください。対  象 町内自治会貸出期間 最大7日間使用料 無償※運搬、使用にかかる費用(燃料代など)は使用者負担 貸出・返却場所 北栄町役場大栄庁舎車庫 自分の土地だから、使い方も自由だと思っていませんか。 たとえ自分の土地でも、農地を転用する場合は、農地法に基づく許可が必要です。農地の転用って?  農地に住宅や工場などの建物、資材置場、駐車場、太陽光発電設備、植林など、農地以外の用地に転換することをいいます。 一時的に資材置場などに利用する場合も転用になります。許可をもらうには?  転用をしたい土地がある市町村の農業委員会へお問い合わせください。農業委員会を経由して都道府県知事へ転用許可申請書を提出します。問合せ先 農業委員会事務局 55-7809竹粉砕機  GS122GB最大処理径 12.5㎝機械サイズ 1,620㎜×730㎜×1,270㎜重量 345㎏(軽トラックに積載可能)転用できない区域がある?  「農用地区域」といって、農業上の利用を確保すべき土地として位置づけられ、転用が厳しく制限される区域があります。 このため、転用を希望する際は農用地区域からの除外決定を受ける必要があります。無断で農地を転用したら?  許可なく転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合などは農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復が命令される場合があります。また、罰則の適用もあります。面倒でもきちんと手続きをしましょう。問合せ先 農林水産課 55-7802竹の粉砕機の無償貸し出しを行います農地の転用には許可が必要です

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