広報ことうら vol.176
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児童扶養手当と特別児童扶養手当額が引き上げられます健康保険の手続きはお済みですか? 児童扶養手当と特別児童扶養手当は、毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する物価スライド措置が取られています。 平成30年平均の全国消費者物価指数(対前年比変動率+1・0%)により、平成31年4月からの手当額については、1・0%の引き上げとなります。【特別児童扶養手当とは】 20歳未満の中度または重度の障がいのある児童を養育している人を対象に支給される手当です。《注意事項》・児童の状態に応じて申請に必要な書類が異なりますので、事前にご相談ください。・本人および家族の所得に応じた支給制限があります。・児童が施設に入所している場合は対象になりません。・障がいの程度によって対象にならない場合があります。問合せ先 福祉あんしん課児童扶養手当   52─1715特別児童扶養手当 52─1706 春は転入・転出や就職・退職など異動の多い季節ですが、健康保険の手続きはお済みでしょうか。国保に加入している人は次のような手続きが必要になりますので、まだの場合は早めに手続きしてください。○転入・転出したとき 国保に加入している人の住所が他の市町村に変わったときは、新住所の国保への切り替えが必要です。 例外として、学生が進学のために転出する場合は、届け出により卒業するまで親元(前住所)の国保に加入することができます(合格通知など、進学先の分かるものをご持参ください)。○就職・退職したとき 国保に加入している人が就職して勤め先の健康保険に加入するときは、国保を脱退する手続きが必要です。国保は自動的には脱退しませんのでご注意ください。 退職して勤め先の健康保険を脱退したときは、次のいずれかにより健康保険の加入手続を行ってください。・国保に加入する・任意継続する(勤め先の健康保険に引き続き加入すること。手続きは退職から20日以内)・家族の被扶養者になる(お勤めしている家族がいる場合)手続きはお早めに 国保は前の健康保険を脱退したときまで遡って加入するので、国保の加入手続きが遅れると遡った期間の国保税をまとめて請求されることがあります。 また、国保の脱退手続きが遅れると、国保税と勤め先の健康保険料の2重払いになります。さらに、勤め先の健康保険に加入した後に国保の保険証で医療機関を受診した場合、医療費の返還をしていただくことがあります。 手続きは早めに行いましょう。問合せ先 すこやか健康課     52─1707手当の種類平成31年3月まで(月額)平成31年4月から(月額)児童扶養手当本体額全部支給一部支給42,500円42,490円~10,030円42,910円42,900円~10,120円第2子加算額全部支給一部支給10,040円10,030円~5,020円10,140円10,130円~5,070円第3子加算額全部支給一部支給6,020円6,010円~3,010円6,080円6,070円~3,040円特別児童扶養手当1級51,700円52,200円2級34,430円34,770円H31.4.114まちからのお知らせ

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