広報ことうら vol.175
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障がいのある人への軽自動車税減免について 身体に障がいのある人または知的障がい、精神障がいのある人のために使用される軽自動車について、一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。対象となる車両①本人運転車両 障がいのある人本人が所有し、運転している車両②生計同一者運転車両 障がいのある人の通院、通学、通所、生業などのために、生計を共にする家族が所有し、運転している車両※減免を受けることができる自動車は、普通自動車も含め、障がいのある人1人につき1台です。普通自動車税の減免との重複はできません。※新たに減免を受けられる障がいの範囲が拡充となりました(表の黄色マーカー部分)。申請期間 3月19日(火)   ~3月29日(金)※継続して減免申請される人については、3月中旬に申請書を送付します。【必要書類】・軽自動車税減免申請書 (税務課および分庁総合窓口係にあります)・該当する手帳 ・運転免許証 ・車検証 ・印鑑【申請窓口】税務課・分庁総合窓口係【問合せ先】税務課 52─1702※普通自動車税の減免については、中部県税事務所(23─3107)にお問い合わせください。減免の対象となる手帳および障がいの範囲手帳の種類障がいの程度身体障害者手帳運転者・等級障がいの区分①本人運転②生計同一者運転1級2級3級4級5級6級1級2級3級4級5級6級視覚障がい○○○○○○○○聴覚障がい○○○○平衡機能障がい○○音声機能障がい○○手帳に「喉頭摘出による」又は「無喉頭」という記載がない場合は、初めて申請する場合に限り、県東部福祉保健事務所又は各総合事務所福祉保健局で発行する証明書を提出してください。上肢不自由○○○○手帳に右上肢と左上肢を個別に記載されている場合、次のものを含みます。①右上肢3級かつ左上肢3級 ②右上肢4級かつ左上肢3級 ③右上肢3級かつ左上肢4級下肢不自由○○○○○○※1○○○※2※1 手帳に右下肢と左下肢を個別に記載されている場合、次のものを含みます。  ・右下肢7級かつ左下肢7級※2 手帳に右下肢と左下肢を個別に記載されている場合、次のものを含みます。  ・右下肢4級かつ左下肢4級体幹不自由○○○○○○○乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい上肢機能○○○○移動機能○○○○○○○○○心臓機能障がい○○○○○○じん臓機能障がい○○○○○○呼吸機器機能障がい○○○○○○ぼうこう又は直腸の機能障がい○○○○○○小腸の機能障がい○○○○○○肝臓機能障がい○○○○○○○○ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい○○○○○○戦 傷 病 者 手 帳税務課にお問い合わせください療 育 手 帳程度欄に「A」の表示がある人精神障害者保健福祉手帳「1級」の表示があり、自立支援医療受給者証を交付されている人黄色マーカー部分が拡充されました!H31.3.114まちからのお知らせ

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