広報ことうら vol.175
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住所の異動届は忘れずに!~住所が変わる人・変わった人は変更が必要です~ 春は進学、就職、転勤など住所異動の多い時期です 住民登録は、選挙権の行使、就学、国民健康保険や国民年金の給付など、様々な行政サービスを受けるための基本となるものです。住所に変更があったときは、14日以内に届出をしてください。 また、転入と転居は、予定で届出をすることができません。必ず実際にお住まいになってから届出を行ってください。※15歳未満の人は届出人になることができません。 転入、転居の際は、マイナンバーの通知カード(紙のカード)または、個人番号カード(写真付のカード)の住所の変更を行いますのでご持参ください。 届出人以外の人が手続きされる場合は委任状が必要となります。手続・問合わせ先 町民生活課 52─1704 分庁総合窓口係 55─0111届出の種類届出に必要なもの届出人転出届(琴浦町から町外に異動する場合)・身分証(運転免許証など)・個人番号カード(持っている人)転出する本人または現在同一世帯の人転入届(町外から琴浦町に異動する場合)・身分証(運転免許証など)・マイナンバーの通知カードまたは個人番号カード(持っている人)・前住所の市区町村が発行した転出証明書(個人番号カードをお持ちの人はカードの中に転入情報が格納されます)転入する本人または転入先で世帯を同一にする人転居届(琴浦町内で異動する場合)・身分証(運転免許証など)・マイナンバーの通知カードまたは個人番号カード(持っている人)転居する本人または同一世帯の人転入、転出、お引越しの際は水道の手続きも忘れずに!母子手帳をしっかり確認子ども予防接種週間(3/1~3/7) 水道を新たに使用するとき(開栓)、水道の使用を止めるとき(閉栓)、使用者の名義を変えるとき(名義変更)は異動届の提出が必要です。電話での手続きはできません。 閉栓や名義変更の手続きをせずに住居やアパートから転居、転出されると、その後、水道の使用が無くても料金がかかり続けますのでご注意ください。 また、下水道に接続されているご家庭は、合わせて下水道の手続きもお願いします。水道の手続きに必要なもの【開栓・閉栓】・使用者、届出者の印鑑・給水装置の所有者の印鑑・開、閉栓手数料 1,850円  【名義変更】・使用者、届出者の印鑑・給水装置の所有者の印鑑※3月請求分の納期限  3月25日(月)問合せ先 上下水道課 55─7806 予防接種のうっかり忘れはありませんか? 母子手帳を確認し、未接種がある人は医療機関に予約をして、早めに受けましょう。【忘れがちな予防接種】 定期予防接種のうち、4種混合ワクチン・ヒブワクチン・小児肺炎球菌ワクチンなどの追加接種は、一定期間をおいてから接種するので忘れがちです。また、2種混合予防接種なども、接種期間が長く、つい忘れてしまうことがあります。ときどき母子手帳で確認し、接種忘れのないようにしましょう。問合せ先 子育て健康課 52─1705 MR(はしか・風しん混合)予防接種第2期は、3月31日までが期限です。対象:4月に小学校入学予定の人(平成24年4月2日~平成25年4月1日生まれ)確認しましょうことうら 2019. 311まちからのお知らせTown News

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