広報ことうら vol.174
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確定申告 正しい申告と納税は期間内に!申告受付期間は2月18日(月)~3月15日(金)まで         (ただし、土曜日・日曜日・2月27日(水)を除きます)会  場:赤碕会場(役場分庁舎 2階多目的ホール)2月18日(月)~2月26日(火)     東伯会場(役場本庁舎 保健センター2階)2月28日(木)~3月15日(金)受付時間:8:30~16:00●医療費控除・医療費控除の明細書(役場税務課に備え付け) 30年中に支払った医療費(予防接種、健康診断など予防に関するものは除く)を人ごと、病院ごとに分けて記載したもの。ただし、医療費通知を提出すれば合計額の記載のみでかまいません。 ※支払った医療費の領収書は自宅で5年間保管してください。ただし、医療費通知を提出すれば、医療費通知に記載のある領収書の保管は不要です。・保険などで補てんされる金額の証明書・紙オムツ購入費は、医師などの証明書および領収書・介護保険利用料の専用領収書●雑損控除(自然災害にかかる修繕など)・り災(被災)証明書・被害を受けた家屋の所有者、取得時期、取得価格、面積が分かるもの(事業用資産は該当しません。)・被害を受けた家財の取得時期、価格が分かるもの・修繕費、取壊し費用、除却費用が分かるもの・地震保険などの補填金の額が分かるもの・損失額、災害関連支出の計算書・シロアリ駆除の領収書●住宅借入金等特別控除(住宅の新築、購買でのローン)・土地や家屋の登記簿謄本、売買契約書の写し、住宅取得にかかる借入金の年末残高証明書 なお、認定長期優良住宅を新築された人や増改築をした人は、他に次の書類が必要となります。・長期優良住宅建築計画の認定通知書(写し)・住宅用家屋証明書(原本もしくは写し)・増改築工事証明書●障害者控除・身体障害者手帳など(要介護認定者の障害者控除については、町長の証明書が必要です。)▶申告書の電子送信を行います 役場で申告期間中に申告する場合、確定申告する人全員に対して申告書の電子送信を行います。 電子送信をすると、申告書に印鑑が必要なくなり、所得税の還付も通常より早くなります。 ※申告書の控えと添付書類を返却しますので、5年間保管をしてください。 ※申告の種類によっては、電子送信できない場合がありますので、ご了承ください。 ▶申告が必要な人 平成31年1月1日現在で琴浦町内にお住まいで、次の事項に当てはまる人。①事業(農業、営業など)や不動産、個人年金、保険の満期、土地や建物の譲渡などで所得があった人②給与を2カ所以上から受けている人③給与以外の所得がある人④公的年金以外の所得がある人 ※公的年金収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下の場合は確定申告の必要はありませんが、住民税申告は必要です。 ※公的年金以外に収入のない人で、1月1日現在、65歳未満で収入金額が98万円以下の人、または65歳以上で148万円以下の人は申告の必要はありません。⑤雑損控除、住宅ローン控除、医療費控除などを受ける人⑥確定申告により、所得税の還付を受ける人 ▶確定申告に必要なもの①税務署から届く「確定申告のお知らせ」(ハガキ) ※昨年確定申告をされていない人は不要です。②平成30年中の所得の分かるもの  給与や公的年金の源泉徴収票、農業や営業などの収支内訳書および領収書、個人年金や保険満期などの支払証明書③マイナンバーカード(個人番号カード)または、マイナンバー確認書類(通知カードまたはマイナンバーの記載のある住民票の写し)+身元確認書類(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳などのうちいずれか1つ)が必要④印鑑⑤納税や還付金の受け取りを口座振替にする人は、本人名義の口座番号の分かるもの⑥平成30年中に支払った所得控除の分かるもの●社会保険料控除 ・健康保険税(料)などの支払額が分かるもの ・国民年金の保険料控除証明書●生命保険料および地震保険料の控除証明書●配偶者特別控除 ・配偶者の1年間の収入が分かる源泉徴収票など※税制改正により、配偶者特別控除に該当する配偶者の所得の範囲が、「38万円超~72万円以下」から「38万円超~123万円以下」に拡充されました。(申告者の所得が1,000万円を超える場合は控除できません。)確定申告は、前年1月から12月までの1年間の所得や税額を申告し、納税するものです。昨年町で事業所得などの確定申告をされた人を対象に、申告の案内状を2月上旬に送付しますので指定の日にお越しください。案内状が届いていない場合でも、早めに申告を済ませましょう。H31.2.16特集 確定申告

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