広報ことうら vol.173
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確定申告がはじまります   償却資産(固定資産税)の申告は1月31日(木)までに《償却資産とは》 償却資産とは、個人や法人で事業を経営されている人が、その事業のために用いている資産のことをいい、土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。《償却資産の申告について》 琴浦町内に事業用資産を所有している個人または法人は、法律(地方税法第383条)により、平成31年1月1日現在における償却資産の申告が義務付けられています。 申告対象となる事業用資産をお持ちの人は、申告書に必要事項を記入のうえ、提出期限(1月31日)までに提出をお願いします。※昨年申告をされた人には申告書を送付しています。新規開業などにより申告書がお手元にない場合、税務課に申し出てください。提出・問合せ先 税務課 52─1702申告会場と受付期間申告期間  2月18日(月)~3月15日(金)(土・日曜日および2月27日を除く)受付時間 午前8時30分~     午後4時申告会場および受付期間・赤碕会場  役場分庁舎2階多目的ホール  2月18日(月)~2月26日(火)・東伯会場  役場本庁舎保健センター2階  2月28日(木)~3月15日(金)※2月27日(水)は会場移動作業のため、申告受付を行いません。社会保険料納付証明書を送付します 平成30年中に国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を、納付書または口座振替により納付いただいた人に、確定申告の社会保険料控除に使える「社会保険料納付証明書」(ハガキ)を1月下旬に送付します。 なお、年金より天引きされている保険料は、この証明書に記載されません。日本年金機構などから送られる「公的年金等の源泉徴収票」の社会保険料の欄に記載されていますので、ご確認ください。※遺族年金、障害年金などの非課税年金から保険料が天引きされている場合は、源泉徴収票がありません。確定申告をする人は、税務課へご連絡ください。医療費控除は明細書の作成が必要です 医療費控除を受ける人は、医療費の領収書の代わりに『医療費控除の明細書』(税務課窓口に備え付けています)の提出が必要になります。 医療費を受けた人と病院、薬局ごとにまとめて合計し、明細書に記入して申告会場にご持参ください。※医療費の領収書は、自宅で5年間保存が必要です。問合せ先 税務課 52─1702申告対象となる資産1 構築物ハウス、果樹棚、サイロ、牛舎、堆肥舎、舗装工事費など2 機械及び装置農耕作業用機械、太陽光発電設備、各種製造設備など3 船舶漁船、ボート、遊覧船など4 航空機飛行機、ヘリコプターなど5 車両及び運搬具フォークリフト、構内運搬車、大型特殊自動車など6 工具器具及び備品パソコン、冷蔵庫、理美容器具、医療機器、エアコンなど※『家屋』および『自己所有の家屋の修繕費』や『自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの』は申告対象外です。H31.1.114まちからのお知らせ

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