広報ことうら vol.171
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投票立会人になってみませんか?平成30年度秋季火災予防運動 11月9日(金)~15日(木)「忘れてない? サイフにスマホに 火 の確認」住宅火災 いのちを守る7つのポイント(3つの習慣・4つの対策)●3つの習慣 ・寝たばこは、絶対にしない。 ・ストーブは、燃えやすい物から離れた位置で使用する。 ・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す●4つの対策 ・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 ・寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。 ・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。 ・高齢者や身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。住宅用火災警報器を設置しましょう 住宅火災による死者の多くは、逃げ遅れによるものです。 警報器は、全ての家庭に設置が義務付けられています。大切な命を火災から守るために、1日も早い設置をお願いします。 なお、警報器はお近くのホームセンターや家電量販店などで購入することができます。作動点検をお願いします 各家庭への設置義務化から10年以上が経過し、電池切れなども考えられます。定期的に作動点検を行い、適切な維持管理をお願いします。問合せ先 琴浦消防署     52─3346 琴浦町選挙管理委員会では、政治や選挙に対する関心を高め、選挙を身近なものに感じていただくため、各種選挙における投票立会人(期日前投票を含む)を募集しています。投票立会人の主な仕事 選挙が公正に行われているか、各投票所につき2名で立会いをしていただきます。 投票所には事務従事者(町職員)がいますので、業務内容で特に心配されることはありません。応募の資格・琴浦町内に在住する選挙権をもつ人(琴浦町に住民票のある人)。・経験は問いません。立会の場所、時間、報酬ところ 各投票所、期日前投票所と き 午前7時~午後8時の間    ※投票所で異なります。報 酬 一日あたり9,500円~10,700円応募の方法 所定の登録申込書に必要事項を記載のうえ選挙管理委員会へ提出(持参、郵送、ファクシミリ)してください。申込書は、町ホームページからダウンロードできるほか、本庁舎総務課および分庁総合窓口係にて用意しています。申込書提出・問合せ先 選挙管理委員会事務局 (総務課内)  52─2111  49─0000町ホームページにリンクします。満18歳以上の人(高校生も可)であれば、登録できます。若い世代の応募をお待ちしています。ことうら 2018. 1115Town News

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