広報ことうら170
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平成30年度町税・保険料の年金天引きが始まります●4月1日現在65歳以上の公的年金などの受給者●特別徴収対象年金の受給額が年間18万円以上(特別徴収対象年金は、複数の年金を受給している場合、「老齢基礎年金」が第一優先)●「各税・保険料共通」と同じ※介護保険料が特別徴収になっていることが、他の町税・保険料が特別徴収になる条件です。●世帯主が国民健康保険に加入している●国民健康保険加入者全員の年齢が、来年3月末時点で65〜74歳までの世帯●介護保険料との合計額が、特別徴収対象年金の1/2以下●介護保険料との合計額が、特別徴収対象年金の1/2以下 琴浦町で町県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料(以下、町税・保険料)が賦課されていて、下の表「年金天引きになる条件」に当てはまる人は、10月から年金天引き(年金特別徴収)が始まります。対象となる人には年間の税額等決定通知書(町県民税は6月、その他の保険税・料は7月に送付済み)でお知らせしていますので、ご確認ください。各税・保険料共通年金天引きになる条件納付方法(全ての条件を満たす人が対象)前年度2月の額が仮徴収へ【例】平成30年度の年額=60,000円   平成31年度の年額=56,000円 の場合介護保険料国民健康保険税後期高齢者医療保険料●町税、保険料および所得税の合計額が特別徴収対象年金より少ない※公的年金に対してかかる町県民税が特別徴収の対象です。町県民税【30年度】普通徴収30年9月まで(納付書または口座振替)30,000円(年額の2分の1)本徴収30年10月10,000円30年12月10,000円31年2月10,000円合  計60,000円【31年度】仮徴収31年4月10,000円31年6月10,000円31年8月10,000円本徴収31年10月8,800円31年12月8,600円32年2月8,600円合  計56,000円※介護保険料の仮徴収は、年間を通して天引きする保険料額が均等になるように6月、8月の保険料を変更する場合があります。問合せ先 税務課 52-1702~4月1日に65歳以上の公的年金受給者の皆さんへ~H30.10.114まちからのお知らせ

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