広報ことうら169
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【成年後見制度とは】 認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない人に対して、権利を守る援助者(「成年後見人」など)を選ぶことにより法律的に支援する制度です。【成年後見人の役割】 成年後見人は本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結び、本人を支援します。【種類】・判断能力が不十分になる前に:任意後見制度 将来に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約しておく制度です。 任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結びます。・判断力が不十分になってから:法定後見制度 家庭裁判所によって、援助者として成年後見人などが選ばれる制度です。本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があります。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。【こんなときには、成年後見制度をご利用ください】・物忘れが多くなり、財産の管理が不安になった。・認知症で1人暮らしの親が訪問販売で必要のない高額なものを買ってしまう。問合せ先 福祉あんしん課 52-1706中部成年後見支援センター ミットレーベン22-8900わが町の福祉サービスシリーズVol.5 成年後見制度ここでは高齢者を対象とした福祉サービスを紹介していきます。ことうら 2018. 919Series Kotoura

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