広報ことうら166
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野焼きの例外とは 野焼きの例外については、煙や悪臭などで周辺の生活環境へ悪影響を与えないことが前提です。(例外)・国又は地方公共団体が行う施設管理目的の廃棄物の焼却(河川管理者、道路管理者による草焼き)・震災、風水害、火災、凍霜害予防、応急対策又は復旧のための必要な焼却(災害時の対策、火災訓練等の稲わら焼却)・風俗習慣上・宗教上の行事に必要な焼却(とんど焼き、塔婆の供養焼却)・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ず行う廃棄物の焼却(焼き畑、畦草および下枝の焼却、魚網にかかったごみ焼却)・たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの※草刈や剪定で出たごみの焼却行為は「やむを得ない焼却」とはみなされず、罰則対象です。 野焼きの例外における注意事項 ・夜間は実施しない ・風向き、風の強い日など天候に気をつけ、周辺環境に配慮する ・火が消えたのを必ず確認するごみ減量化の取り組み ごみ減量化・資源化のため、次のような取り組みをしていますのでご利用ください。・家庭用生ごみ処理機の購入費用の一部助成  可燃ごみの半分以上が生ごみです。家庭から生ごみを少しでも減らすため、購入費の一部を助成します。  購入金額の1/2(上限20,000円)・小型家電回収ボックスの設置  家庭で不要になった小型家電製品を回収します。設置場所 役場本庁舎、分庁舎、まなびタウンとうはく、各地区公民館など回収対象 20㎝×40㎝の回収口に入るサイズのもの(電話、カメラ、パソコン、ゲーム機、ドライヤーなど)※家電リサイクル法対象商品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)と割れて危険なもの(電球、蛍光灯)は対象外です。問合せ先 町民生活課 52─1703“野焼きの許可”は      ありません「消防署から野焼きの許可をもらった」ということを言われる場合がありますが、野焼きの許可というものはありません。消防署も役場も許可は出していません。消防署への届出は「火災と紛らわしい煙、火災が発生するおそれのある行為の届出」ですので、届出をしたからといって野焼きが許可されたわけではありません。野焼きは法律で      禁止されています野焼きは、煙や悪臭により近所迷惑や周辺住民の健康被害、火災の原因になります。火災と見間違え、消防車が出動する事例も発生しています。ごみは野外焼却せず、分別して収集日に出しましょう。小型家電回収ボックスことうら 2018. 65

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