広報ことうら165
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平成30年度住民税申告のお願い対象者に申告書を送付します 住民税申告は、平成30年度町県民税、国民健康保険税の適正賦課に必要ですので、申告書が届いた人は、期限までに提出をお願いします。 確定申告をした人や扶養に入っている人は送付の対象外です。※平成29年中の収入がない人でも、申告書が届いた人は提出してください。申告に必要なもの○住民税申告書○印鑑○昨年中の収入の分かるもの ・給与、年金の収入がある人は 源泉徴収票、給与明細など ・個人年金支払通知 ・営業・不動産・農業等の収入が ある人は収入と経費がわかる帳簿、領収書など○所得控除になるもの ・健康保険料、国民年金、生命保険、地震保険の支払証明書など○マイナンバー関連書類(次のいずれか) ・マイナンバーカード ・マイナンバー通知カードと本人確認書類(免許証・パスポート・在留カード・障害者手帳・健康保険証のいずれか1つ)※申告により所得税がかかる場合は、倉吉税務署で申告してください。注意事項 申告書の提出がないと次のようになります。○所得証明書の発行ができません 各種の手続きにおいて、所得証明書などの提出を求められることがありますが、申告がないと証明書を発行することができません。(コンビニで発行することもできません。)○国民健康保険税の軽減が受けられません 世帯に申告をされてない人がいると、軽減の判定ができないため国民健康保険税の軽減が受けられない場合があります。上場株式の配当及び譲渡所得等の町県民税課税方式の選択 税制改正により、上場株式の配当及び譲渡所得について、所得税と異なる課税方式を選択できるようになりました。 確定申告で申告が不要な上場株式の配当等(所得税と住民税が源泉徴収されているもの)を申告された場合、そのあと住民税申告を行い、申告不要制度を選択することができます。(申告書に確定申告と異なる課税方式を選択する旨の明記が必要。) このことにより、町県民税や国民健康保険税等の保険料の算定に上場株式の配当等を含めずに計算することができます。 ただし、町県民税の配当・譲渡割の還付や配当控除等は受けられなくなります。住民税申告をするかどうかは、あくまでもご本人で判断してください。提出期限 5月31日(木)提出・問合せ先  税務課 52─1702移住定住アドバイザーのご紹介 4月から移住定住アドバイザーに就任しました石賀百香です。 移住を検討されている人のサポートのほか、県外での移住相談会にも参加し、琴浦町への移住を推進していきます。 また、近年増加している町内の空き家を「空き家ナビ」に登録し、住居を探している人にご紹介しています。空き家に関する相談も受け付けていますので、気軽に声をかけてください。 私自身、琴浦町の住みやすさに魅力を感じ、結婚を機にJターンしました。経験を活かし、移住希望者の心に寄り添ったアドバイスをしていきたいと思います。問合せ先  商工観光課 55─7801移住定住アドバイザー石賀百香さんことうら 2018. 513Town News

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