広報ことうら164
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農地の貸し借りには手続きをしましょう 農地の貸し手と借り手のトラブルをなくすためにも、期間、借賃などを決めて農業委員会に届け出ることが大切です。契約期間が終了すれば自動的に返ってくるため、安心して貸すことができます。 口約束だけでは、なかなか返してもらえないという事例もありますので、必ず農業委員会で手続きをしましょう。 農地を維持できなくなって貸したい、売りたいと思っている人は、一定の要件を満たす場合は、税制の優遇措置などもありますので、左記までお問い合わせください。問合せ先 農業委員会事務局 55─7809借り手作れる人は借りて高生産性農業の実現を(注)※平成29年1月から12月までの利用権設定された賃借料の平均値です。   ※データ数は、集計に用いた筆数です。物納支給(例:米60㎏)としている場合は、データから除外しています。▼地目別最高額及び最低額地目最高額(10アール当り)最低額(10アール当り)田30,000円430円畑14,031円1,000円▼利用権設定の種別割合種  別件数割合賃借権(有償)546筆67%使用貸借(無償)266筆33%合 計812筆100%▼利用権設定農地の賃借料(10アール当り)区分地 区平均値データ数田東伯地区8,236円172筆赤碕地区7,268円50筆山間地7,161円93筆畑東伯地区6,633円85筆赤碕地区3,782円46筆山間地5,938円56筆・賃借料は、両者で決めてください。・借りた農地を放置したり、また貸しはできません。・期限終了のときは、いつでも耕作可能な状態にして返しましょう。・賃借料の支払いは、期限を守りましょう。貸し手作れない人は貸して農地の有効利用規模拡大をしたいので貸し手があれば借りたい誰かに田んぼや畑の守りをしてもらいたい貸し手、借り手のマナーことうら 2018. 49Town News

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