広報ことうら163
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平成30年4月から 国民健康保険の制度改正について 国民健康保険(以下、「国保」)は日本の医療を支える重要制度の1つです。しかし、「高齢者が多く医療費水準が高い」、「所得水準が低く保険税の負担が重い」などの構造的な課題を多く抱えています。 このような背景から国保制度の見直しが行われ、平成30年4月より、これまでの市町村単位の運営から都道府県単位の運営に変わることになりました。新たな制度では、都道府県と市町村が役割分担しながら、国保の安定的な運営を進めていきます。変わること・変わらないこと 今回の制度改正は、国保制度の枠組みが大きく変わります。しかし、琴浦町の国保に関することは、これからも琴浦町が行います。そのため、被保険者への影響は左表のとおり、あまり大きくありません。 ご不明な点がありましたら、左記へお問い合わせください。問合せ先 町民生活課     52─1707健康保険の手続きはお済みですか? 春は転入・転出や就職・退職など異動の多い季節ですが、健康保険の手続きはお済みでしょうか。国民健康保険(国保)に加入している人は次のような手続きが必要になりますので、まだの場合は早めに手続きしてください。転入・転出したとき 国保に加入している人が他の市町村へ住所が変わったときは、前住所の国保から新住所の国保への切り替えが必要です。 例外として、学生が進学のために転出する場合は、届け出により卒業するまで親元(前住所)の国保に加入することができます(合格通知など、進学先の分かるものを持参してください)。就職・退職したとき 国保に加入している人が就職して勤め先の健康保険に加入するときは、国保を脱退する手続きが必要です。自動的には脱退しませんので、ご注意ください。 退職して勤め先の健康保険を脱退した時は、国保に加入する以外に、任意継続して勤め先の健康保険に引き続き加入することもできます。任意継続は退職から20日以内に手続きする必要があります。 また、家族に勤めている人がいる場合は、その被扶養者になることができる場合もあります。手続きはお早めに 国保は、前の健康保険を脱退した時までさかのぼって加入します。国保の加入手続きが遅れると、さかのぼった期間の国保税をまとめて請求されることがあります。 また、国保の脱退手続きが遅れると、国保税と勤め先の健康保険料の二重払いになります。さらに、勤め先の健康保険に加入した後に国保の保険証で医療機関を受診した場合、医療費の返還をしていただくことがあります。 手続きは早めに行いましょう。問合せ先 町民生活課     52─1707変わること(1)保険証の変更(※)・「鳥取県」の表記が入ります。・県内の他市町村へ引っ越した場合、新住所での国保がいつから適用されるかを表す「適用開始年月日」の項目が加わります。※すでに国保に加入している場合、保険証の定期更新(7月中旬)までは現在お持ちの保険証をお使いください。(2)高額療養費の回数引継ぎ・県内の他の市町村へ引っ越した場合、世帯の継続性が認められれば高額療養費の該当回数を引き継いで多数該当(直近12カ月で4回以上高額療養費に該当した場合に4回目から自己負担限度額が下がる制度)の判定ができるようになります。変わらないこと 次の業務は今までと変わらず住所地の役場が窓口となって行います。・国保の加入・脱退などの手続きや保険証などの交付に関すること・各種保険給付に関すること・国保税の賦課・徴収に関すること・特定健診などの保健事業に関することことうら 2018. 319Town News

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