広報ことうら162
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個人年金や生命保険などの満期返戻金を受け取ったら申告が必要 個人年金、生命保険などの満期返戻金を受け取ったら、確定申告または住民税申告が必要です。 個人年金などを受け取ったことが後で判明した場合、町県民税または国民健康保険税などの各種保険料が途中で増額になるため、1回あたりの納付額が極端に高くなる可能性があります。   また、税務署で確定申告または修正申告が必要になることがありますので、なるべく期間中に申告をお願いします。申告はインターネットが便利 申告期間中に電子申告のサポートを行いますので、利用を希望する人は事前に税務課へ申し込んでください。 電子申告には個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードが必要です。 個人番号カードの取得および住民基本台帳カードに関する問い合わせは町民生活課(52-1704)へお願いします。 なお、国税庁ホームページの「確定申告等作成コーナー」ではカードがなくても申告書を作成できます。 詳しくは、税務課(52-1702)へお問い合わせください。申告会場での手順 申告をする人は、事前に必要な書類を整理して持参してください。必要な書類が不足している時は、再度準備していただく必要があります。 また、事業の収支内訳書の作成、医療費の集計を事前にお願いします。※収支内訳書の記入・医療費の集計のできた人から、受付順に呼び出します。所得税と住民税について 給与や年金の収入額により、所得税、住民税の取り扱いが異なります。所 得 税 所得が38万円以下の場合、所得税はかかりません。 また、納税者の親族が扶養控除を受けることができます。●収入が給与のみの場合  給与収入から最低65万円が控除になるため、年間の給与収入が103万円以下の場合、所得税はかかりません。●収入が公的年金収入のみの場合  1月1日現在65歳未満の人は年金収入から最低70万円が控除になるため、公的年金収入が108万円以下の場合、所得税はかかりません。  また、65歳以上の人は最低120万円が控除になるため、158万円以下の場合、所得税はかかりません。住 民 税 所得が28万円以下の場合、住民税はかかりません。 給与、年金の所得の出し方と扶養条件は所得税と同じです。●給与収入(給与収入のみの場合)  収入が93万円以下の場合は、住民税はかかりません。●公的年金収入(年金収入のみの場合)  1月1日現在、65歳未満で収入金額が98万円以下の人、また65歳以上で148万円以下の場合には、住民税はかかりません。※所得税がかからなくても住民税がかかる場合がありますので、受けられる控除があれば住民税申告をお勧めします。【税務署からのお知らせ】~確定申告会場の混雑緩和にご協力ください~ 平成28年鳥取県中部地震により、住宅や家財に被害を受けた人は、雑損控除により所得税・住民税の軽減措置を受けられる場合があります。 今年の確定申告期は、被災者の申告相談が多数見込まれ、申告会場の混雑が予想されます。 次の事項についてご協力をお願いします。① 雑損控除の適用があると思う人は… 震災により被災し、すでに修繕が完了し、まだ雑損控除の計算が済んでいない場合は、確定申告期前の2月15日(木)までに税務署またはお住まいの市町村へご相談ください。② ①以外の人は… 自宅から申告書の作成が可能な国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」を利用してください。 詳しくは  国税庁  で  検索問合せ先 倉吉税務署 個人課税部門     26-2722(直通)所得税と住民税の課税基準収入金額配偶者控除または扶養控除自分自身に所得税が住民税が給与収入93万円以下受けられるかからないかからない103万円以下かかる103万円超受けられないかかる年金収入65歳未満98万円以下受けられるかからないかからない108万円以下かかる108万円超受けられないかかる65歳以上148万円以下受けられるかからないかからない158万円以下かかる158万円超受けられないかかる➡ことうら 2018. 211

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