広報ことうら162
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確定申告 正しい申告と納税は期間内に! 確定申告は、前年1月から12月までの1年間の所得や税額を申告し、納税するものです。 昨年町で事業所得などの確定申告をされた人を対象に、申告の案内状を2月上旬に送付しますので指定の日にご来場ください。 また、案内状が届いていない場合でも、確定申告の対象となる人は、なるべく早めに申告を済ませましょう。申告会場と受付時間【土曜日・日曜日・2月28日(水)を除きます】 申告受付期間:2月16日(金)~3月15日(木)※2月28日(水)は会場移動のため、申告受付を行いません。 受付時間:8:30~16:00 会    場:赤碕会場(役場分庁舎 2階多目的ホール) 期間 2月16日(金)~2月27日(火)        東伯会場(役場本庁舎 保健センター2階) 期間 3月1日(木)~3月15日(木)  ・申告する人の「一定の取り組み」を行ったことを明らかにする書類(インフルエンザや高齢者肺炎球菌などの予防接種の領収書、人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診の領収書または結果通知表、職場の定期健診の結果通知表など)・特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入したことが分かる領収書またはレシート ※医療費控除と重複して控除はできません。●配偶者特別控除 ・配偶者の1年間の収入が分かる源泉徴収票など●障害者控除 ・身体障害者手帳など(要介護認定者の障害者控除については、町長の証明書が必要です。)●雑損控除・り災(被災)証明書・被害を受けた家屋の所有者、取得時期、取得価格、面積が分かるもの・被害を受けた家財の取得時期、価格が分かるもの・修繕費、取壊し費用、除却費用が分かるもの・地震保険などの補填金の額が分かるもの・損失額、災害関連支出の計算書 計算書を作成していない場合は、申告期間中の毎週火曜日と木曜日に相談を受け付けます。(要事前予約)※他の曜日を希望する場合は、税務署に事前予約の上、相談を行ってください。●住宅借入金等特別控除・住民票の写し・土地や家屋の登記簿謄本、売買契約書の写し、取得にかかる借入金の年末残高証明書 なお、認定長期優良住宅を新築された人や増改築をした人は、他に次の書類が必要となります。・長期優良住宅建築計画の認定通知書(写し)・住宅用家屋証明書(原本もしくは写し)申告書の電子送信を行います 役場で申告期間中に申告する場合、今年から確定申告する人全員に対して申告書の電子送信を行います。 電子送信をすると、申告書に印鑑が必要なくなり、所得税の還付も通常より早くなります。 ※申告書の控えと添付書類を返却しますので、5年間保管をしてください。 ※申告の種類によっては電子送信ができない場合がありますので、ご了承ください。申告が必要な人 平成30年1月1日現在で琴浦町内にお住まいで、次の事項に当てはまる人は申告が必要です。①事業(農業、営業など)や不動産(家賃など)個人年金、保険の満期、土地や建物などの譲渡により所得があった人②給与を2カ所以上から受けている人③給与以外の所得がある人④公的年金以外の所得がある人 ※公的年金収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下の場合は確定申告の必要ありませんが、住民税申告は必要です。 ※公的年金以外に収入のない人で、1月1日現在、65歳未満で収入金額が98万円以下の人、または65歳以上で148万円以下の人は申告の必要はありません。⑤雑損控除、住宅ローン控除、医療費控除などを受ける人⑥確定申告により、所得税の還付を受ける人確定申告に必要なもの①平成29年中の所得の分かるもの  給与や公的年金の源泉徴収票、農業や営業などの収支内訳書および領収書、個人年金や保険満期などの支払証明書②個人番号カード(マイナンバーカード)  持っていない人は、マイナンバーの確認できるもの(通知カードまたは住民票の写し{マイナンバーの記載のあるもの})と記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳などのうちいずれか1つ)が必要です。③印鑑④納税や還付金の受け取りを口座振替にする人は、本人名義の口座番号の分かるもの⑤平成29年中に支払った所得控除の分かるもの●社会保険料控除 ・健康保険税(料)などの支払額が分かるもの ・国民年金の保険料控除証明書●生命保険料および地震保険料控除 ・保険料支払証明書●医療費控除 ・支払った医療費の領収書 ・保険などで補てんされる金額の証明書 ・紙オムツ購入費は、医師等の証明書および領収書 ・介護保険利用料の専用領収書●医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)H30.2.110サブ特集 確定申告

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