広報ことうら158
13/22

平成29年度町税・保険料の年金特別徴収(年金天引)が始まります〜4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者の皆様へ〜 琴浦町で町県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料(以下、町税・保険料)が賦ふ課かされている人で、下の表1の条件を満たす人は10月から年金特別徴収(年金天引)が始まります。 なお、対象となる人には年間の税額等決定通知書(町県民税は6月、その他の保険料は7月に送付)にてお知らせしていますので、ご確認ください。特別徴収の納付方法 特別徴収の始まる今年度の納付方法は、下の表2のとおり年税額の半分を普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただき、残りの半分を年金支給の10月、12月、2月の3回で天引します。 翌年度からは、今年度の2月分と同じ税額を年金支給月の4月、6月、8月に天引(仮徴収)し、年税額から仮徴収分を差し引いた金額を10月、12月、2月に天引(本徴収)します。 ※町県民税の仮徴収は、今年度分の税額の2分の1の金額を4月、6月、8月の3回に分けて天引を行います。 ※介護保険料の仮徴収は、前年度との保険料の差が大きい場合、年間を通じて天引する保険料額が均等になるよう、6月、8月の保険料を調整します。問合せ先 税務課 52─1702●4月1日現在65歳以上の公的年金などの受給者●特別徴収対象年金の受給額が年間18万円以上(特別徴収対象年金は、複数の年金を受給している場合、「老齢基礎年金」が第一優先)●「各税・保険料共通」と同じ※介護保険料が特別徴収になっていることが、他の町税・保険料が特別徴収になる条件です。●世帯主が国民健康保険に加入している●国民健康保険加入者全員の年齢が、来年3月末時点で65〜74歳までの世帯●介護保険料との合計額が、特別徴収対象年金の1/2以下●介護保険料との合計額が、特別徴収対象年金の1/2以下●町税、保険料および所得税の合計額が特別徴収対象年金より少ない※公的年金に対してかかる町県民税が特別徴収の対象です。表1 特別徴収となる条件一覧(全ての条件を満たす人が対象)表2 10月から特別徴収となる人の納付方法各税・保険料共通介護保険料国民健康保険税後期高齢者医療保険料町県民税【29年度】今年度9月まで10月12月2月普通徴収(各期)特別徴収(本徴収)年税額の2分の1年税額の2分の1【30年度から】4月6月8月10月12月2月特別徴収(仮徴収)特別徴収(本徴収)前年度2月分×3年税額─仮徴収ことうら 2017. 1013Town Newsまちからのお知らせ

元のページ  ../index.html#13

このブックを見る