令和4年度介護保険料について

2022年6月28日

介護保険は、40歳以上の方が対象となり、保険料と公費を財源に介護が必要な方を社会全体で支える保険制度です。

介護が必要となったときに安心してサービスを受けられるように、保険料は必ず納めましょう。

 


 

 

1 65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

介護保険料は、3年ごとに必要な額を見込んで設定します。 

 

*令和3年度から令和5年度までの保険料基準額が決まりました。

 令和3年4月からの保険料基準額は68,400円です。

 

(1)保険料の決まり方

 ア 保険料は、一人ひとりにかかります。

 イ 収入の差を考慮し、所得要件を12段階に分けて決定しています。細分化することにより、所得の低い方の負担軽減を図っています。

  (第5段階の方が基準)

 ウ 年度途中に65歳になられる場合や転入出等で異動のあった場合は、月割り計算します。

 エ 3年ごとに介護給付費等の見込みと被保険者数を基に見直すことが、条例で定められています。

 オ 所得の低い人への軽減強化のため、1~3段階の年間保険料が軽減されています。

 

(2)保険料額一覧表 

段階

所得要件

負担割合

年間保険料

・生活保護受給者の方

・町県民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の方

・町県民税非課税世帯で前年合計所得金額と課税年金収入額の

合計が80万円以下の方

基準額×

0.3

20,520

本人が

町県民税

非課税

世帯の人全員が町県民税非課税

前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の方

基準額×

0.5

34,200

前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方

基準額×

0.7

47,880

世帯に町県民税課税の方がいる

前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×

0.9

61,560

前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方

基準額

68,400

本人が

町県民税

課税

前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額×

1.2

82,080

前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額×

1.3

88,920

前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額×

1.5

102,600

前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

基準額×

1.7

116,280

10

前年の合計所得金額が420万円以上620万円未満の方

基準額×

1.9

129,960

11

前年の合計所得金額が620万円以上820万円未満の方

基準額×

2.1

143,640

12

前年の合計所得金額が820万円以上の方

基準額×

2.3

157,320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 合計所得金額…収入額から必要経費を控除した金額で、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除前の金額です。

(繰越損失がある場合は、繰越控除前の金額です。土地建物等の譲渡所得で特別控除がある場合は、特別控除後の金額です。

また、保険料段階が第1~5段階の方は、公的年金等に係る雑所得を除いた金額となります。)

イ 世帯・・・原則として、4月1日現在の住民票における世帯です。

ただし、4月2日以降に町外から転入された場合は転入日現在の世帯、年度途中で65歳になられた場合は到達日現在の世帯となります。

  

(3)保険料の納め方(納付方法)

ア 特別徴収:介護保険法第135条第1項(年金の受給額が年額18万円以上の方)

 年金(年6回)から、保険料が差し引かれます。※

 イ 普通徴収:介護保険法第132条第1項(年金の受給額が年額18万円未満の方)

 送付される納付書または口座振替により納めていただきます。納期は、年間8回(7月~翌年2月)です。

 

以下にあてはまる場合は、年金が18万円以上の方であっても、「普通徴収」となります。

 ○年度途中で65歳になられた方

 ○転入された方

 ○保険料の段階が8月以降に変更になった方

 (特別徴収の要件を満たしている方は、6か月~8か月後に年金から保険料が差し引かれます。)

 

(4)保険料の納付が困難な場合

  災害、失業、倒産、その他の事情で保険料を納めることが困難な場合は、

 保険料の納付が猶予されたり、減免の措置が受けられたりする場合もありますので、税務課にご相談ください。

 

2 4064歳の方(第2被保険者)の保険料

 40~64歳の方の保険料は加入している医療保険の算定方式により決まります。

医療保険料に介護保険分を合わせて納めます。

 

(1)保険料の決まり方

国民健康保険に加入している方

保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。

職場の医療保険に加入している方

医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。

 

(2)保険料の納め方 

国民健康保険に加入している方

医療分と後期高齢者支援金分、介護分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入している方

医療保険料と介護保険料を合わせて、給与及び賞与から徴収されます。

4064歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。

 

 

お問い合わせ

税務課
電話:0858-52-1702
ファクシミリ:0858-49-0000