【鳥インフルエンザ】愛玩鳥を飼養されている皆さまへ
全国で高病原性鳥インフルエンザが発生し、山口県内でも発生が確認されています。
鳥取県内の養鶏農場、家きん飼養者には消毒の実施について別途通知されていますが、家きん以外の愛玩鳥を飼養されている皆さまも以下の点に注意をお願いします。
また、飼養状況を問わず年に1回、鳥取県に報告することとなっています。対象となる方は下記参考リンクをご確認の上、報告していただきますようお願いします。(飼養目的(学術、教育、愛玩、展示等)を問わず、1頭、羽であっても対象)
参考:飼養衛生管理基準/とりネット/鳥取県公式サイト (tottori.lg.jp)
飼養にあたっての注意点
1.鳥の様子を、毎日よく観察する。
2.鳥小屋には関係者以外は近づけないようにする。
3.野鳥との接触を避けるため、放し飼いはやめて飼育小屋の中で飼う。
4.野鳥や野生動物が侵入する可能性があるところは、防鳥ネット等で覆う。
5.エサ箱や水飲み場は飼育小屋の中に置き、野鳥が近づかないようにする。
6.エサや飲み水は毎日新鮮なものを与え、野鳥が飛来する河川や池の水は与えない。
7.常に清潔な飼育環境を保ち、定期的に消毒する。
8.飼育小屋内は専用の靴に履き替え、ウイルスの侵入を防ぐ(飼育小屋の出入口に消毒容器を設置し、靴の消毒を行う)。
9.鳥に触った後は、手洗いやうがいを励行する。
10.原因不明で次々と死亡するなど、鳥に異常が見られた場合には、すぐに町に連絡し、中部総合事務所倉吉保健所の指示に従う。
※隣県や鳥取県内の野鳥から鳥インフルエンザウイルスが検出されたからといって、直ちに家庭等で飼育している鳥が感染するということはありません。
清潔な状態で飼育し、ウイルスを運んでくる可能性がある野鳥と接触させないようにし、鳥の排せつ物に触れた後には手洗いとうがいをお願いします。
愛玩鳥に異常があった場合の報告
琴浦町または鳥取県で現場を確認します。
- 連続して死亡する、一度に複数羽が死亡する、複数羽が元気食欲がなくうずくまっている、などの
異常が認められた場合は、手で触れることなく速やかに琴浦町又は中部総合事務所倉吉保健所に連絡してください。
高病原性鳥インフルエンザとは?
鶏をはじめとした鳥類に感染する急性で悪性のウイルス病で、感染が疑われる鶏の殺処分が法律で義務付けられた法定伝染病です。
鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。
日常生活においては、鳥との排せつ物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんし、卵や肉を食べることにより、ウイルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。
飼養中の鳥を野山に放したり、処分するようなことはせず、冷静な行動をお願いします。
連絡先
【家きん以外の場合】(インコ、鳩など家きん以外の鳥類)
琴浦町町民生活課 TEL:0858-52-1703
鳥取県中部総合事務所
倉吉保健所生活安全課 TEL:0858-23-3149(夜間・休日:自動的に守衛に転送)
【家きんの場合】(鶏、あひる、うずら、七面鳥、ダチョウ、キジ、ホロホロ鳥)
琴浦町農林水産課 TEL:0858-55-7802
倉吉家畜保健衛生所 TEL:0858-26-3341
関連ホームページ
〇鳥取県 高病原性鳥インフルエンザへの対応