令和3年度以後の個人住民税の主な改正点について
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日までの収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
【給与所得控除の引き下げ】
・一律10万円ずつの引き下げられます
・上限額の適用される収入額が「1,000万円超」から「850万円超」へ引き下げられます
・上限額については220万円から195万円に引き下げられます
収入金額 (源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
|
令和2年度 |
令和3年度 |
|
162万5千円以下 |
65万円 |
55万円 |
162万5千円超 180万円以下 |
収入金額×40% |
収入金額×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+18万円 |
収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+54万円 |
収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 |
収入金額×10%+120万円 |
収入金額×10%+110万円 |
850万円超 1000万円以下 |
195万円(上限) |
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1000万円超 |
220万円(上限) |
【公的年金等控除の引き下げ】
・一律10万円ずつの引き下げられます
(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円超2000万円以下の場合は20万円、2000万円超の場合は30万円)
・公的年金等の収入金額が1000万円を超える場合の公的年金等控除額の上限額が195万5千円と定められます
(1)65歳未満の場合
公的年金等の 収入金額(A) |
令和2年度 公的年金等控除額 |
令和3年度 公的年金等控除額 |
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公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
||||
1000万円以下 |
1000万円超2000万円以下 |
2000万円超 |
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130万以下 |
70万円 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
130万円超 410万円以下 |
(A)×25%+37.5万円 |
(A)×25%+27.5万円 |
(A)×25%+17.5万円 |
(A)×25%+7.5万円 |
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+78.5万円 |
(A)×15%+68.5万円 |
(A)×15%+58.5万円 |
(A)×15%+48.5万円 |
770万円超 1000万円以下 |
(A)×5%+155.5万円
|
(A)×5%+145.5万円 |
(A)×5%+135.5万円 |
(A)×5%+125.5万円 |
1000万円超 |
195.5万円 |
185.5万円 |
175.5万円 |
(1)65歳以上の場合
公的年金等の 収入金額(A) |
令和2年度 公的年金等控除額 |
令和3年度 公的年金等控除額 |
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公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
||||
1000万円以下 |
1000万円超2000万円以下 |
2000万円超 |
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330万以下 |
120万円 |
110万円 |
100万円 |
90万円 |
330万円超 410万円以下 |
(A)×25%+37.5万円 |
(A)×25%+27.5万円 |
(A)×25%+17.5万円 |
(A)×25%+7.5万円 |
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+78.5万円 |
(A)×15%+68.5万円 |
(A)×15%+58.5万円 |
(A)×15%+48.5万円 |
770万円超 1000万円以下 |
(A)×5%+155.5万円 |
(A)×5%+145.5万円 |
(A)×5%+135.5万円 |
(A)×5%+125.5万円 |
1000万円超 |
195.5万円 |
185.5万円 |
175.5万円 |
【基礎控除の引き上げ】
・合計所得金額2400万円以下の場合、10万円引き上げられます
・合計所得金額2400万円を超えると段階的に減額されます
・合計所得金額2500万円を上限とし、それを超える場合は適用不可です
合計所得金額 |
基礎控除額 |
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令和2年度 |
令和3年度 |
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2400万円以下 |
33万円 |
43万円 |
2400万円超 2450万円以下 |
29万円 |
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2450万円超 2500万円以下 |
15万円 |
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2500万円超 |
0円 |
【扶養控除等の合計所得金額の要件等の見直し】
「給与所得控除の引き下げ」と「基礎控除の引き上げ」に伴う、各種所得控除を受けるための扶養親族等の所得要件が引き上げられます。
対象 |
令和2年度 |
令和3年度 |
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 |
38万円以下 |
48万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 |
38万円超 123万円以下 |
48万円超 133万円以下 |
勤労学生(※給与所得等以外の所得が10万円以下) |
65万円以下 |
75万円以下 |
【寡婦(寡夫)控除の見直し・ひとり親控除の創設】
・合計所得が500万円以下の(未婚を含む)ひとり親の場合、性別にかかわらず一律30万円を控除(子を扶養していることが条件となる)されます
・上記により合計所得500万円以下の男性のひとり親(未婚を除く)が対象だった「寡夫控除」は「ひとり親控除」となり、「特別の寡婦」も廃止になります
・合計所得が500万円以下で、従来の「扶養する子がいない寡婦」に該当する女性は「寡婦控除」として26万円を控除されます
・住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載のある人は、対象外です
【所得金額調整控除の創設】
(1)子育て世帯・特別障害者の調整措置
給与収入が850万円以上で、特別障害者または23歳未満の扶養親族がいる人が対象。夫婦ともに給与収入850万円以上で23歳未満の子がいる場合には、夫婦双方が控除を受けられます。
控除額=(給与収入金額-850万円)×10%
※給与収入金額が1000万円超える場合は「1000万円」で計算
(2)給与所得と公的年金所得の両方を有する者の調整措置
給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等にかかる雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える人が対象です。
控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等にかかる雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円
※所得金額調整控除の適用がある場合は、給与所得の金額から控除されます。
【非課税の範囲の改正】
非課税を判定する所得に10万円を加算されます。
(1)均等割額の非課税限度額の合計所得金額
令和2年度 | 令和3年度 | |
同一生計配偶者または 扶養親族がいない人 |
28万円 | 38万円 |
同一生計配偶者または 扶養親族がいる人 |
28万円×(本人、同一生計配偶者、 扶養親族の合計人数)+16万8千円 |
28万円×(本人、同一生計配偶者、扶養 親族の合計人数)+16万8千円+10万円 |
(2)所得割額の非課税限度額の合計所得金額
令和2年度 | 令和3年度 | |
同一生計配偶者または 扶養親族がいない人 |
35万円 | 45万円 |
同一生計配偶者または 扶養親族がいる人 |
35万円×(本人、同一生計配偶者、 扶養親族の合計人数)+32万円 |
35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養 親族の合計人数)+32万円+10万円 |
(3)障がい者、未成年、寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下(令和2年度 125万円)の人
【個人住民税の新たな非課税措置の創設】
「ひとり親」に該当する人のうち、合計所得金額が135万円以下の人について、住民税が非課税となります。