イベント開催に関する申出書の提出について

2022年7月27日

令和4年7月27日から、感染予防安全計画の届出対象が、1,000名以上から100名以上に引き下げられました

 新型コロナウイルスのイベントでの感染予防対策の徹底を図るため、感染防止安全計画の届出対象が変更になりました。

 集客を伴うイベントを開催される場合は、新型コロナウイルス感染予防対策を検討のうえ、届出していただきますようお願いします。

一定の要件に該当するイベントは、2週間前までにイベント開催申出書の提出が必要となります。

 新型コロナウイルス感染予防対策の一環として、鳥取県で一定の要件に該当するイベントを開催する場合は、開催2週間前までにイベント開催内容や実施に当たって参照とする感染予防対策ガイドライン等について記載した申出書の提出が必要となります。 

申出が必要となる要件

(ア)5000人超かつ収容率50%超(大声なし)のイベント

(イ)100人以上で(ア)に該当しないイベント

(ウ)ライブ演奏等を伴うイベント

申出期間

 イベント開催の2週間前まで

提出先(相談先)

 中部総合事務所生活環境局(倉吉市東巌城町2)

 電話:0858-23-3982

申出様式

 開催申出書(16KB)

 感染防止安全計画(51KB)

チラシ

 チラシ(399KB)

参考

 新型コロナウイルス感染予防に係るイベント開催申出制度(県ホームページ)

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