令和2年度 国民健康保険税について
国民健康保険税は、国民健康保険加入者(被保険者)のみなさまが病気やけがをされたときなどの医療費にあてられる他、出産育児一時金・葬祭費などの給付に当てられる、国民健康保険制度を支える大切な自主財源です。
■納税義務者
国民健康保険税を納める義務は、国民健康保険加入者がいる世帯の「世帯主」にあります。そのため、世帯主が国民健康保険以外の保険に加入されていても同一世帯に国民健康保険加入者がいれば世帯主(擬制世帯主)に課税されます。
世帯主の転居、死亡、世帯分離などで世帯主が変わった場合、その月の分から新しい世帯主に課税され、今までの世帯主に対しては月割で減額されます。
(注!)国民健康保険税を賦課決定する前(4月末~7月の初旬)に世帯主が変わった場合は、今までの世帯主にもその月までの課税がされますので7月には新しい世帯主と今までの世帯主の双方に納税通知が送られます。
■国民健康保険税の内訳・税率
国民健康保険税は、世帯単位で計算します。下表(1)~(3)に、前年中の合計所得(所得割)や固定資産税(資産割)、世帯内の被保険者の人数(均等割)、世帯数(平等割)をもとに税率をかけて合計した額となります。
税率はその年によって変わる場合があります。
※【参考】国民健康保険税の計算例
(1)医療給付費分…医療費にあてるための費用【 限度額 630,000円 】
区分 |
算出方法 |
所得割 |
被保険者に係る基準総所得額(※1)×6.5% |
資産割 |
被保険者に係る固定資産税額(土地・家屋分)×23.0% |
均等割 |
被保険者数 ×21,500円 |
平等割 |
1世帯につき ×21,500円 |
(2)後期高齢者支援金分…後期高齢者医療制度を支えるための費用【 限度額 190,000円 】
区分 |
算出方法 |
所得割 |
被保険者に係る基準総所得額×2.4% |
資産割 |
被保険者に係る固定資産税額(土地・家屋分)×7.0% |
均等割 |
被保険者数 ×7,200円 |
平等割 |
1世帯につき ×7,500円 |
(3)介護納付金分…介護保険にあてるための費用【 限度額 170,000円 】
区分 |
算出方法 |
所得割 |
2号被保険者(※2)に係る基準総所得額×1.6% |
資産割 |
2号被保険者に係る固定資産税額(土地・家屋分) ×8.0% |
均等割 |
2号被保険者数×8,100円 |
平等割 |
1世帯につき ×5,300円(2号被保険者がいる場合) |
(※1)・・・基準総所得額=前年の総所得額-基礎控除33万円
総所得額とは、公的年金(遺族年金、障害年金等を除く)などの雑所得、事業所得、給与所得、譲渡所得などの合計額をいいます。
注意!:肉用牛の売却による所得は、所得税・住民税では免税扱いになっていますが、国民健康保険税では免税扱いにならないため所得に加算して計算します。
注意!:上場株式等の譲渡所得や配当所得など確定申告を必要としない所得を確定申告した場合、課税対象となるため、国民健康保険税が増額になる場合があります。
(※2)・・・2号被保険者は40歳から64歳までの被保険者
≪所得が一定の額より低い世帯の方は軽減になる場合があります。詳しくは国民健康保険税軽減制度についてをご覧ください。≫
■年度途中で資格の取得・喪失した場合
年度の途中で国民健康保険の資格の取得、喪失等があったときは、月割で国民健康保険税を計算します。社会保険等に加入されていても、国民健康保険の脱退手続きが完了するまでは、国民健康保険税が課税されますので、忘れずに手続きをお願いします。
(被保険者の資格に加入や脱退があった時は、保険証・証明書・印鑑をご持参の上、すこやか健康課で手続きをお願いします。詳しくはこちら)
■年度途中で40歳、65歳、75歳に達した場合
年度の途中で被保険者が以下の年齢に達したときは、月割で国民健康保険税の額が変わります。
40歳(↑増) |
月割で介護納付金分が加算され、国民健康保険税が増額になります (その月からの増額のお知らせがあります) |
65歳(↓減) |
月割で介護納付金分は介護保険料として賦課され、国民健康保険税は減額になります (その年の課税であらかじめ減額されています) |
75歳(↓減) |
月割で後期高齢者医療保険料として賦課され、国民健康保険税は減額になります (その年の課税であらかじめ減額されています) |
■納付方法
納付方法は、普通徴収と特別徴収のいずれかの方法で納めていただきます。
1.普通徴収(納付書または口座振替で納付)
1年分を7月から翌年2月まで8回に分けて、納付書または口座振替で納めていただきます。
口座振替をご希望の場合は、町内の金融機関で通帳と届出印をご持参の上、手続きをお願いします。
※口座振替依頼書は、町内の金融機関と税務課窓口に備え付けてあります。
2.特別徴収(年金からの引き去り)
国民健康保険税(年税額)を年金受給回数の6回で割り、年金支給月にその1回分を年金から引き去りするという方法です。
(本年度の4月・6月・8月の特別徴収の期別額は、前年度の2月の特別徴収を仮徴収します。)
※特別徴収の方の国民健康保険税が、年度途中で増額となる場合は、増額分は普通徴収になります。
【特別徴収の対象となる方】
・65歳以上75歳未満(※)の国民健康保険に加入している世帯主で、年間18万円以上の公的年金を受給していること。
・介護保険料の特別徴収対象者で、今年度の介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が特別徴収対象年金の年間支給額の2分の1を超えないこと。
・同一世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
(※)…世帯主が75歳になる年度には、特別徴収に該当しなくなります。
【納付方法の変更について】
口座振替での納付へ変更することができます。ただし過去2年間国民健康保険税の滞納がないこと、今後口座振替で納付することが条件となります。
・必要なもの…納付方法変更申出書(口座へ変更).pdf(45KB)、 認印、口座振替依頼書の控え(2ヶ月以内に手続された場合)
※申請時期により、特別徴収が中止となる時期が異なります。
■国民健康保険税を滞納すると
●督促状の送付や、延滞金が徴収されることがあります。滞納が続くと、財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることになります。
●有効期間の短い短期被保険者証(※1)が交付される場合があります。滞納が続くと保険証が交付されず、代わりに資格証明書(※2)が交付される場合があります。
(※1)短期被保険者証…通常より有効期限が短い被保険者証です。期限が切れるごとに、役場での更新手続きが必要となります。国民健康保険の完納が認められれば、通常の保険証が再交付されます。
(※2)資格証明書…医療機関にかかるときには、いったん全額自己負担になります。後日、申請により保険給付分の払い戻しを受けることになります。国民健康保険税の完納が認められれば、保険証が再交付されます。
■所得の申告について
所得税や住民税が非課税の方、収入のない方も原則として申告が必要です。
申告をされないと、課税や給付で不利益を受けることがありますので、適正な申告をお願いします。
なお、納めた国民健康保険税は、全額が社会保険料控除の対象となりますので、確定申告や年末調整のときにご利用ください。