令和2年度保育園・こども園入園申込みについて
令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)の保育園・こども園入園申込書の受付を次のとおり行います。
子ども子育て支援新制度では、保育園・こども園を利用する場合、保育の必要性の認定を受ける必要があります。また、既に認定を受けている方については、1年に1回、現況を確認する必要があります。
来年度にはじめて保育園等の入園を希望する場合は、保育の必要性の認定申請と入園申込みを同じ申請書で受け付けます。
現在保育園等を利用されている場合は、現況確認と入園申込みを同じ申請書で受け付けます。
来年度に入園を希望(町外の保育園も含む)される場合は、該当の書類を漏れなく記載し、保育が必要なことを証明する書類とともに期限内に提出してください。
また、令和2年度中に途中入園を希望される場合(現在妊娠中で、出産後令和2年度中に入園を予定している方も含みます。)も申請書を提出してください。
(期限内に提出されていない場合、保育教諭の配置ができないなどの理由から、希望どおり入園できない場合があります。)
受付期間 令和元年11月1日(金)~令和元年11月20日(水)
受付場所 町内の各保育園・こども園、子育て応援課
※町外の保育園等に入園希望の方は、子育て応援課で受け付けます。
対象児童 保育が必要な0歳から就学前までの乳幼児(2号・3号認定)
保育が必要ではない3歳から就学前までの幼児(1号認定)
提出書類
○令和2年4月以降に初めてご利用になる場合(令和元年11月1日現在で利用・認定のない場合)
●施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書
施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書.pdf(89KB)(A3版で印刷してご利用ください)
施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書 記入例.pdf(156KB)
●各添付書類「添付書類について」を参照してください。
○現在保育園等を利用されている場合
●現況届 兼 施設利用申込書
現況届は現在利用されている保育園等からお渡ししています。
●各添付書類「添付書類について」を参照してください
詳しくは入園のしおりをご覧ください。
認定について
(1)支給認定区分
お子さんの年齢と保護者の状況に応じて次の3つの支給区分の認定を行います。
認定に応じて利用できる施設が決まります。
支給認定区分 |
|
利用できる施設 |
1号認定 |
お子さんが満3歳以上で、保育が必要でない(教育を希望する)場合 |
認定こども園(教育部分) 幼稚園(町内にはありません) |
2号認定※ |
お子さんが満3歳以上で、保育が必要な場合 |
認定こども園(保育部分) 保育園 |
3号認定※ |
お子さんが満3歳未満で、保育が必要な場合 |
認定こども園(保育部分) 保育園 |
※ 2号、3号の認定については、次のとおり保育の必要量の認定を行います。
保育の必要量の認定 |
利用可能な時間 |
保育標準時間認定 |
11時間 |
保育短時間認定 |
8時間 |
保育の必要な理由は、保護者のいずれもが次の事由に該当しており、常時ご家庭で保育ができない場合です。
・就労
1月48時間以上就労していること。
・妊娠、出産
妊娠または出産後間もないこと
・疾病、負傷、障がい
疾病に罹患し、又は負傷していること。精神又は身体に障がいを有していること。
・同居親族の介護、看護
長期にわたり同居等の親族を常時介護又は看護していること。
・災害復旧
災害の復旧に関する作業に従事していること。
・求職活動
求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
・就学
大学、専門学校等(職業訓練校等における職業訓練を含む。)に通っている場合
・児童虐待、DV
子どもに対し虐待をするおそれがあること。
配偶者からの暴力により子どもの保育を行うことが困難であると認められること。
・育児休業
育児休業前に保育施設等を利用しており、育児休業期間中に引き続き利用することが必要であると認められること。
・その他
上記に類すると町長が認める状態にあること。
添付書類について(満3歳以上で保育を必要としない場合には必要ありません。)
保育の必要な理由 |
必要な添付書類 |
|
1月48時間以上の就労 |
常勤・ パート等 |
次のいずれかの書類 ・保険証の写しとタイムカード(1ヶ月分) ・就労(内定)証明書※(社判のあるもの・個人印不可) |
内職 |
・内職申告兼証明書※ |
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農業 |
・農業就労等申告書※ 農業を証明する書類を添付 |
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自営業 |
・就労(自営等)申告書※ 自営を証明する書類を添付 |
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妊娠、出産 |
・母子手帳 (表紙と出産予定日が記入されたページの写し) |
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疾病、負傷 |
・診断書 (病名、治療期間、保育できない状態かどうか等を明記) |
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障がい |
・手帳の写し (※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか) |
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同居親族の介護、看護 |
・介(看)護状況申告書※ ・次のいずれかの書類
看護、介護されている方の診断書 (病名、治療期間、介護の必要性等を明記) 手帳の写し (身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか) 介護保険被保険者証の写し |
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災害の復旧 |
・り災証明書の写し |
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求職活動 |
・求職活動状況申立書※ |
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就学 |
・在学証明書、受講証明書等 ・受講時間及び在学期間の詳細が確認できる資料 |
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育児休業 |
・就労(内定)証明書※ (育休期間が明記されていること) |
※印は様式があります。
利用者負担額(保育料)・副食費について
【算定について】
利用者負担額(保育料)・副食費は、原則として保護者(父・母)の所得に応じて負担していただくものです。ただし、父および母の収入が103万円以下である場合で、かつ祖父母等と同居している場合は、祖父母等同居家族の課税額も算定の対象となることがあります。
令和2年4月から8月までは前年度(平成31年度)の市長村民税、9月から翌年3月までは当年度(令和2年度)の市町村民税を基に算定されます。
【軽減について】
琴浦町では、子育て世代の経済的な負担を軽減するため、世帯の第2子以降の保育料(利用者負担額)を無償化しています。
施設の概要
区分 | 施設名 | 電話番号 | 対象年齢
(令和2年4月1日現在) |
保育時間
(延長含む) |
休園日 | |
保育園 |
私立 | みどり保育園 | 53-2395 |
0歳~5歳 (生後2カ月から) |
7:00~19:00 | 日曜日・祝日
年末年始など |
認定こども園 | 町立 | やばせこども園 | 53-0909 | 【保育部分】
0歳~5歳 (生後6カ月から)
【教育部分】 3歳~5歳
|
【保育認定】 7:15~18:45
【教育認定】 8:00~16:00 |
【保育部分】
日曜日・祝日 年末年始など
【教育部分】 保育園休園日 のほか土曜日など |
しらとりこども園 | 52-6066 | |||||
こがねこども園 |
52-3715 |
|||||
ことうらこども園 |
55-0710 |
|||||
ふなのえこども園 |
55-1972 |
|||||
私立 |
赤碕こども園 |
55-0708 |
【保育部分】 0歳~5歳 (生後2カ月から) 【教育部分】 3歳~5歳 |
【保育認定】 7:15~18:45
【教育認定】 8:15~16:15 |