農地の利用状況調査(農地パトロール)を実施します
2022年7月21日
農地の利用状況調査(農地パトロール)を実施します
農業委員会では、農地法第30条の規定により、町内の農地の利用実態を点検するとともに、遊休農地の発生防止・解消や違反転用の発生防止のため、毎年、農地の利用状況調査を行っています。
今年度はつぎのとおり実施します。
調査対象:町内全域の農地
調査期間:令和4年7月29日(金曜日)~令和4年9月30日(金曜日)
調査方法:地域の農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局職員等が農地の現地調査を実施
調査にあたり、農地へ立ち入らせていただいたり、お話を伺ったりする場合がありますのでご了承ください。
また、現地調査の結果に基づき、遊休農地の所有者の方などに対し、農地としての適正な利用を図っていただけるようご連絡(農地利用意向調査)をさせていただく予定です。
農地所有者の皆様には、調査へのご理解・ご協力をお願いします。
遊休農地とは?
1年以上にわたって耕作されておらず、かつ、今後も農地の維持管理(草刈、耕起など)や農作物の栽培が行われる見込みのない農地です。
なぜ調査が必要なの?
農地は一度耕作をやめて数年経てば、原形を失うほどに荒れてしまいます。耕作できる状態に戻すのに、大変な手間と労力がかかります。
農地の適正な管理を怠ると、雑草の繁茂による害虫、鳥獣等の温床となるだけでなく、粗大ゴミや産業廃棄物等の不法投棄による悪臭や汚水の発生源になるなど、近隣農業者や周辺住民に大きな迷惑となる可能性があります。
草刈や耕起などにより、農地を再生し利用するか、いつでも耕作可能な状態にしておきましょう。