合併浄化槽
2009年7月29日
浄化槽設置整備事業 |
琴浦町では、経済性や地域情勢を考慮し、汚水の処理方法を公共下水道、農業集落排水、合併浄化槽の区域に分割し整備を進めています。
単独処理浄化槽は、し尿のみの処理で、より汚濁の大きい生活雑排水は未処理となっています。これに対し合併浄化槽は、し尿と生活雑排水を含めた処理を行い、公共用水域の水質保全により有効な汚水処理施設です。
琴浦町では、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、浄化槽区域で合併浄化槽を設置する個人に対して補助制度があります。
補助金額は、設置基準額などをもとに算定します。
汚水処理区分
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対象地域
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合併浄化槽整備区域 |
野井倉・杉下の一部・八橋の一部・松谷の一部 ・赤碕の一部・梅田 ・上中村 他 |
浄化槽設置整備事業の概要 |
1 補助制度
合併浄化槽には、国、県、町の補助制度があり、本人の負担額は、事業費(浄化槽本体購入費及び設置工事費)の30%です。ただし、事業費が補助対象限度額を超過する場合、超過した金額は設置者の負担となります。
人槽
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補助対象事業額
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国補助
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県補助
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町補助
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補助金額計
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設置者負担
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5
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882,000円
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117,000円 |
206,000円 |
294,400円 | 617,400円 | 264,600円 |
7
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1,104,000円
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147,000円 | 258,000円 | 367,800円 | 772,800円 | 331,200円 |
10
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1,495,000円
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196,000円 | 350,000円 | 500,500円 | 1,046,500円 | 448,500円 |
2 補助条件
(1)浄化槽法第4条第1項の規定による構造基準に適合していること。
(2)放流水のBODが20mg/ℓ以下(除去率90%以上)の機能を有すること。
(3)処理対象人員が50人以下であること。
(4)既に設置されている単独処理浄化槽又は汲取式便所の撤去が行われるものであること。
(5)設置後、適正な維持管理が実施されること。
維持管理費 参考例 (年間) |
人槽 | 保守点検 | 清掃 | 法定検査 | 電気代 | 合計 |
5
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21千円 | 32千円 | 5.2千円 | 13千円 | 71.2千円 | |
7
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22千円 | 38千円 | 5.2千円 | 19千円 | 84.2千円 | |
10
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22千円 | 50千円 | 5.2千円 | 21千円 | 98.2千円 |
※あくまでも参考例であり業者・機種により金額は変動します。
3 設置者及び施設管理者
施設の設置者及び施設管理者は、設置者本人とします。
4 設置人槽の基準
延べ面積 165平方メートル未満(小家族住宅用) |
5人槽
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延べ面積 165平方メートル以上(普通家族住宅用) |
7人槽
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台所及び浴槽が2カ所以上(2世帯・大家族住宅用) |
10人槽
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※実使用人数が上記とかけ離れる場合は、使用実態に合わせて人槽を決定します。 |