広報ことうら vol.174
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▶注意点とお知らせ◆必ず事前に作成を!「医療費控除の明細書」と事業の「収支内訳書」 必要な書類が不足している時は、再度準備していただく必要があります。 特に「医療費控除の明細書」または事業の「収支内訳書」は事前に作成してください。作成していない人は、申告を受ける前にご自身で作成していただくことになります。 このため、申告の順番が後回しになったり、その日の内に申告が終わらないことがあります。◆個人年金や生命保険などの満期返戻金は申告を! 個人年金などを受け取ったことが後で判明した場合、町県民税または国民健康保険税などの各種保険料が途中で増額になるため、1回あたりの納付額が極端に高くなる可能性があります。 また、税務署で確定申告または修正申告が必要になることがありますので、必ず期間中に申告をお願いします。◆申告はインターネットが便利! 申告期間中に電子申告のサポートを行います。利用を希望する人は事前に税務課へ申し込んでください。 電子申告にはマイナンバーカードが必要です。 マイナンバーカードの取得については、町民生活課(52-1704)へお問い合わせください。 なお、国税庁ホームページではマイナンバーカードがなくても申告書の送信が可能となりました。(詳しくは下記をご覧ください。) ▶所得税と住民税の違い 収入額により所得税、住民税の取り扱いが異なります。 所 得 税  所得が38万円以下の場合、所得税はかかりません。また、納税者の親族が扶養控除を受けることができます。〈収入が給与のみの場合〉  年間の給与収入が103万円以下の場合、所得税はかかりません。〈収入が公的年金収入のみの場合〉  1月1日現在65歳未満の人は、公的年金収入が108万円以下の場合、所得税はかかりません。  また、65歳以上の人は158万円以下の場合、所得税はかかりません。 住 民 税 所得が28万円以下の場合、住民税はかかりません。 給与、年金の所得の出し方と扶養条件は所得税と同じです。〈給与収入のみの場合〉  収入が93万円以下の場合は、住民税はかかりません。〈年金収入のみの場合〉  1月1日現在、65歳未満で収入金額が98万円以下の人また、65歳以上で148万円以下の場合には、住民税はかかりません。※所得税がかからなくても住民税がかかる場合がありますので、受けられる控除があれば住民税申告をお勧めします。【税務署からのお知らせ】 パソコン・スマホでも確定申告書が送信可能へ マイナンバーカードがなくても『IDパスワード方式』により、パソコン・スマホで申告書が送信できます。用意するものは次の2つです。①ID(利用者識別番号)   『IDパスワード方式』②パスワード(暗証番号)   に対応したもの ※IDとパスワードは、税務署で職員と対面による本人確認を行った後に発行します。希望される人は、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、税務署にお越しください。(マイナンバーカード普及までの暫定的な対応です。 マイナンバーカードの取得はお早めに。)  パソコン・スマホでの確定申告は 「確定申告書作成コーナー」をご利用ください  詳しくは  国税庁  で  検索(問合せ先)倉吉税務署 26-2721(代表)所得税と住民税の課税基準収入金額配偶者控除または扶養控除自分自身に所得税住民税給与収入93万円以下受けられる(※)かからないかからない103万円以下かかる103万円超受けられないかかる年金収入65歳未満98万円以下受けられる(※)かからないかからない108万円以下かかる108万円超受けられないかかる65歳以上148万円以下受けられる(※)かからないかからない158万円以下かかる158万円超受けられないかかる※税制改正により、30年分の申告から所得が1,000万円を超える人については、配偶者の収入がなくても配偶者控除を受けられなくなりました。ただし、所得が38万円以下の配偶者が障害者控除に該当する場合は、扶養障害者控除のみ受けることができます。➡問合せ先 税務課 52─1702ことうら 2019. 27

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