広報ことうら161
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申告会場と受付期間申告期間  2月16日(金)~3月15日(木)(土・日曜日および2月28日を除く)受付時間 午前8時30分~     午後4時申告会場および受付期間・赤碕会場  役場分庁舎2階多目的ホール  2月16日(金)~2月27日(火)・東伯会場  役場本庁舎保健センター2階  3月1日(木)~3月15日(木)※2月28日(水)は会場移動作業のため、申告受付を行いません。社会保険料納付証明書を送付します 平成29年中に国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を、納付書または口座振替により納付いただいた人に、確定申告の社会保険料控除に使える「社会保険料納付証明書」(ハガキ)を1月下旬に送付します。 なお、年金より天引きされている保険料は、この証明書に記載されません。日本年金機構などから送られる「公的年金等の源泉徴収票」の社会保険料の欄に記載されていますので、ご確認ください。※遺族年金、障害年金などの非課税年金から保険料が天引きされている場合は、源泉徴収票がありません。確定申告をする人は、税務課へご連絡ください。医療費控除は明細書の作成が必要です 税制改正により、平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに『医療費控除の明細書』(税務課窓口に備え付けています)の添付が必要になりました。※医療費の領収書は、自宅で5年間保存の必要があります。※平成29年分から平成31年分までの確定申告については、いままでどおり医療費の領収書を提出することもできます。医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)がはじまります 健康保持・促進のために、一定の取り組み(人間ドック、健康診断、がん検診、予防接種など)を行っている人が、自己または生計同一親族のために特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品・対象商品はレシートなどに記載あり)を購入した場合に、一定の金額の所得控除を受けられるようになりました。控除できる金額は、購入費から1万2千円を引いた額(最高8万8千円まで)です。 なお、通常の医療費控除と重複して控除を受けることはできません。問合せ先 税務課 52─1702確定申告がはじまります雑損控除の事前相談はお早めに 確定申告期の混雑の緩和を目的として、平成28年鳥取県中部地震で被害を受けた人を対象に、り災証明書などを基に確定申告をする際の雑損控除額の計算を行う事前相談の受付を、確定申告までの期間、行っています。 相談がまだの人は、左記へ予約し、必要書類を持参のうえ、予約した会場へご来場ください。予約・会場・問合せ先 ・税務課 52─1702・倉吉税務署 個人課税部門     26─2741№必要書類1り災証明書2被害を受けた家屋・土地の所有者、取得時期、取得価格、面積の分かるもの(工事契約書、登記事項証明書、固定資産税課税明細書など)3被害を受けた家財等の取得時期、取得価額の分かるもの(売買契約書、領収書など)4被害を受けた資産の修繕、取り壊し、除去などが分かるもの(領収書、見積書など)5被害を受けた資産について、保険金を受け取った場合(見込まれるものを含む)金額が分かるもの(支払通知書、通帳の写しなど)6平成28年分の所得金額や所得控除の分かるもの(源泉徴収票など)7生計を一にする親族に所得金額が38万円を超える人がいる場合は、その人の平成28年分の所得金額が分かるもの(源泉徴収票など)8平成28年分の雑損控除額の計算書(すでに申告を受けられた場合)ことうら 2018. 117Town Newsまちからのお知らせ

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