広報ことうら155
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熱中症を予防しましょう農地の転用には許可が必要です 暑い夏がやってきました。 熱中症にならないよう、予防対策を行いましょう。日常生活での注意事項・エアコンや扇風機、すだれなどを使い、室温が上らないよう注意しましょう。・外出時は帽子や日傘などで日差しを避け、通気性・吸湿性のある衣類を選びましょう。・のどの渇きを感じなくても、こまめに水分補給をしましょう。・体調が悪いときは熱中症になりやすいです。無理をせず、十分に休憩をとりましょう。・高齢者や小さな子どもは、熱中症になりやすく、特に注意が必要です。・本人が症状に気付かないこともあります。周りの人同士で体調を気にかけ、声をかけ合いましょう。熱中症をうたがう症状〇初期症状 めまい、立ちくらみ、筋肉痛、 こむら返り、汗がとまらない○中等度・重度 頭痛、吐き気、体のだるさ、 意識が無い、けいれん、 呼びかけに対し返事がおかしい、 まっすぐに歩けない  など熱中症かなと思ったら・・・ 日陰で風とおしの良い場所へ避難し、すぐに体を冷やしましょう。 また、水分補給をしましょう。※重症の場合、命に関わることもあります。 自力で水が飲めない、呼びかけに対し返事がおかしい、まっすぐに歩けないなどの症状があるときは、救急車を呼びましょう。問合せ先 子育て健康課      52─1705 「自分の土地だから、自由に使って良いんでしょ?」と思っていませんか? たとえ自分の土地でも、農地を転用する場合は、農地法に基づく許可が必要です。 農地法では、農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りながら優良農地を確保するため、農地の転用にあたって都道府県知事の許可を必要とする「農地転用制度」を設けています。農地の転用って? 農地を農地以外にすることで、住宅や工場などの建物、資材置場、駐車場、水路、道路、山林など、農地以外の用地に転換することをいいます。 一時的に資材置場などに利用する場合も転用(一時転用といいます)になります。許可をもらうためには? 転用をしたい土地がある市町村の農業委員会を経由して、都道府県知事へ転用許可申請書を提出します。農地が「農用地区域」にあるといわれたら? 農用地区域とは、農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、相当期間にわたり農業上の利用を確保すべき土地として位置づけられた区域です。 転用しようとする農地が農用地区域内に位置している場合には、原則として転用は許可されません。このため、農用地区域からの除外決定を受けた後に農地転用の手続きを行うことになります。無断で農地を転用したら? 許可なく転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合などは、農地法違反となり、工事の中止や原状回復などの命令がされる場合があります。 面倒でも、きちんと手続きをしましょう。問合せ先 農業委員会事務局     55─7809H29.7.114まちからのお知らせ

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