令和3年度国民健康保険税の軽減制度について

2021年6月25日

■均等割・平等割の7割・5割・2割軽減

前年中の所得が一定額以下の世帯に対して、税額の負担を軽くする軽減制度を設けています。

医療保険分・後期高齢者医療保険支援金分・介護納付金分の「均等割・平等割額」が軽減の対象となります。

4月1日時点で同一世帯である世帯主(擬制世帯主含む)、被保険者、特定同一世帯所属者(※1)の前年中の総所得金額(軽減判定用所得(※2))の合計が、軽減判定の基準となります。

  軽減の基準は、下の表のとおりです。

軽減割合

軽減の基準

7割軽減

基礎控除43万円(基礎控除)+(給与所得者の数(※3)ー1)×10万円を超えない世帯

軽減額 : 均等・平等割額 × 0.7

5割軽減

基礎控除43万円+(給与所得者の数(※3)ー1)×10万円+28万5千円×(被保険者+特定同一世帯所属者数)を超えない世帯

軽減額 : 均等・平等割額 × 0.5

2割軽減

基礎控除43万円+(給与所得者の数(※3)ー1)×10万円+52万円×(被保険者+特定同一世帯所属者数)を超えない世帯

軽減額 : 均等・平等割額 × 0.2

(※1)特定同一世帯所属者・・・後期高齢者医療制度への移行により、国保の資格を喪失した方で、国保喪失日以降も継続して同一の世帯に属する(世帯主の異動があった場合は、特定同一世帯所属者でなくなる場合があります)

(※2)軽減判定用所得・・・以下のものは通常の所得金額の計算と異なります。

○公的年金所得(1月1日に65歳以上) → 15万円を差し引いた金額

○土地・家屋などの譲渡所得 → 特別控除を差し引く前の金額

○専従者給与 → 事業主に戻して計算した金額(専従者の専従者給与は0で計算)

(※3)給与所得者が2人以上の場合のみ適用となります。

 

※所得の申告がないと世帯の所得が把握できないため、軽減がかからない場合があります。必ず申告をしていただきますようお願いします。

 


 

■後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の経過措置

75歳到達で、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより、残された国民健康保険加入者や新たに国民健康保険に加入される方の国民健康保険税が急激に増えないように、次のような措置があります。 

 

○所得が一定額以下の世帯の保険税の軽減措置

国民健康保険税の軽減を受けている世帯について、国民健康保険から後期高齢者医療に移行された方がある場合は、世帯の構成や収入の状況が変わらなければ、後期高齢者医療に移行した年と同様に、保険税の軽減措置が受けられます。

 

○平等割に対する保険税の軽減措置

後期高齢者医療制度へ加入したことで、国民健康保険加入者が1人になる世帯(特定世帯)について、平等割(介護納付金分を除く)が5年間は1/2に軽減され、その後3年間に限り1/4軽減されます。

 

○65歳以上で社会保険等の被扶養者であった方の保険税の軽減措置

社会保険等の被用者保険(国保組合は除く)に加入している方本人が、後期高齢者医療制度へ加入することで、その扶養からはずれて国民健康保険に加入することになる65歳以上の方(旧被扶養者)は、次の軽減が受けられます。

 

・旧被扶養者に係る所得割額・資産割額が全額免除になります。

・旧被扶養者に係る均等割額が国保加入月から2年間1/2軽減されます。(ただし、7割・5割軽減対象世帯を除きます。)

・旧被扶養者のみが国民健康保険加入者の場合は、平等割も国保加入月から2年間1/2軽減されます。(ただし、7割・5割軽減対象世帯・特定世帯を除きます。)

 


 

■倒産・解雇等で失業され、国民健康保険に加入された方の軽減(※申請が必要です)

平成22年度から、勤務先の倒産やリストラなどの理由により離職された方に対し、国民健康保険税を軽減する制度が始まりました。

次の条件にすべて当てはまる方については、前年中の給与所得を30パーセントとみなして、当該年度の保険料を計算します。 

 

○対象者(以下の要件1、2にすべて当てはまる方)

1.平成21年3月31日以降に離職された方

2.雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者として求職者給付を受ける方または受けていた方

(ハローワークで交付された「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄が「11,12,21,22,23,31,32,33,34」に該当される方。)

※高年齢受給資格者(離職日時点で65歳になる前日以降の人)及び特例受給資格者(「季節的に雇用される人」又は「短期間の雇用に就くことを状態としている人」)の方は対象となりません。

【参考】軽減対象者の確認方法について(81KB) 離職理由コードと内容(37KB)

○軽減期間

離職日の翌日の属する月からその翌年度末まで。失業軽減対象者がいったん社会保険に入り、この期間内に再び国民健康保険に加入した場合は再度軽減がかかります。

 

○申請方法

「雇用保険受給資格者証」、「印鑑」をご持参の上、すこやか健康課で申請をお願いします。

お問い合わせ

税務課
電話:0858-52-1702
ファクシミリ:0858-49-0000