道路の管理について
道路の補修
町では、みなさんが安心して道路を利用できるよう、町道の整備に努めています。
車道や歩道に穴が開いているなどで交通に支障があるときや、ガードレールが破損しているなどで危険なときなどは、建設住宅課(TEL:0858-55-7804)までご連絡ください。
※令和3年10月1日から、電子申請での受付をスタートしました!(境界確認の手続きは対象外です)
「とっとり電子申請サービス」から、利用者登録 → 申請データの作成 → 申請 と簡単に利用できます。
便利なサービスですので、積極的な活用をお願いします。
道路の占用(道路法第32条)
町道に工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合には、道路管理者の許可が必要です。
例えば…
・水道を引くために道路を掘るとき
・建設用の足場などを道路に出すとき
・工事などで、道路に一時的に資材を置くとき
道路占用申請書.xlsx(30KB)【1部提出】
占用料の減免用件の例
・公共の用に供し、又は公益上必要な事業を実施するため占用するとき
【関係例規】琴浦町道路占用料条例、琴浦町道路占用料条例施行規則
道路の改築等(道路法第24条)
個人で道路構造物の変更をされる場合、道路管理者の承認が必要です。
(縁石の撤去、歩道の切下げ、ガードレールの撤去、法面の埋立て、道路舗装、側溝の変更など)
施行承認申請書.xlsx(43KB)【1部提出】
道路の通行規制
工事などにより通行規制を行う場合、規制願の提出が必要です。
(全面通行止、車両通行止、片側通行止、徐行)
道路通行規制願.docx(10KB)【1部提出】
道路通行規制_同意書(任意様式).docx(9KB) ※通行止め・車両通行止めの場合必要です。
法定外公共物の占用
法定外公共物を占用する場合は、町の許可が必要です。
例えば…
・水路(青線)に床版などを掛けるとき
・工事などで、里道(赤線)に一時的に資材を置くとき
法定外占用申請書.docx(13KB)【1部提出】
【関係例規】:琴浦町法定外公共物管理条例、琴浦町法定外公共物管理条例施行規則
法定外公共物の形状変更
法定外公共物に関する工事を行い形状変更する場合は、町の承認が必要です。
道路や水路との境界の確認
昔からの道路(赤線)や水路(青線)と私有地の境界が不明なとき、町道との境界が不明なとき
例えば…
・ 赤線や青線と接した私有地を埋め立てるときや、ブロック塀などの工作物を作るとき
・ 土地の売買、分筆のための測量をするとき
※ もしも、確認をせずに不法な建築などを行なったときは、自分の費用で取り壊しをお願いすることになります。
■土地家屋調査士・行政書士の皆様へ
以下の手続きを代行される場合にご活用ください。