要介護認定の申請について

2021年6月11日

 どんなサービスを利用したいのか、決まっている人もそうでない人も、まずは地域包括支援センターや町の窓口に相談しましょう。

 琴浦町では高齢者の自宅での生活を支援するため、介護保険制度のサービスとは別に、町独自でサービスを行っています。

 高齢者向け琴浦町福祉サービスについてはこちらをご覧ください。

 

1.要介護認定の申請を行います

 介護サービス・介護予防サービスを利用するためには、要介護認定の申請が必要です。要介護認定では、サービスが必要かどうか、必要な場合にはその程度などを決めます。まずは町の窓口で申請の手続きをしてください。

申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険の保険証
  • 医療保険の保険証(40~64歳の方)

 ※申請書の様式はこちらからダウンロードしてご利用ください。

 

2.認定調査が行われます

 介護が必要な状態かどうか、調査が行われます。また、同時に心身の状況について主治医に意見書を作成してもらいます。

認定調査

 町の職員等が自宅や施設等に訪問し、心身の状況や生活の状況について、本人や家族から聞き取り調査等を行います。(全国共通の調査票が使われます。)

主治医意見書

 本人の主治医に、心身の状況について、意見書を作成してもらいます。主治医への依頼は町から行います。

 ※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

 

3.審査・判定します

 調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)

 一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

 

4.認定結果が通知されます

 市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。認定は「要支援1・2」「要介護1~5」までの7段階および「非該当」に分かれています。結果が記載された認定結果通知書と介護保険の保険証が届きますので、内容を確認しましょう。

 

 

サービスを利用するには

 サービスの利用は、ケアプランにもとづいて行います。ケアプランは、どんなサービスを、いつ、どのくらい利用するのかを決めた計画書のことです。

在宅でサービスを利用したい

 「要介護1~5」と認定された方は、居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼します。依頼した事業者のケアマネジャーが、利用者、家族、サービス事業者を含めて話し合い、ケアプランを作成します。そのケアプランに基づいてサービスを利用します。

 「要支援1・2」と認定された方は、地域包括支援センターで、ケアプランを作成してもらいます。

 ※ケアプランの作成に利用者負担はありません。

施設に入所したい

 入所を希望する施設に、利用者が直接申し込みます。入所した施設のケアマネジャーにプランを作成してもらい、ケアプランにもとづいてサービスを利用します。

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お問い合わせ

すこやか健康課
高齢福祉係
電話:0858-52-1716
ファクシミリ:0858-52-1524