障害基礎年金について

2020年6月30日

障害基礎年金とは

1号被保険者期間中または、60歳以上65歳未満(繰上げ請求をしていないこと)の間や20歳未満のときに病気やけがの初診日があり、生じた障害が、国民年金法における障害等級1級または2級に該当した場合に受けられる年金です。

 

●受給資格

次の3つの要件をすべて満たす方に支給されます。

 

 1.障害の原因となった病気やけがの初診日※現在において以下のいずれかの方

 (1)第1号被保険者(国民年金被保険者)の方

 (2)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満で老齢基礎年金の繰上げ請求をしていない方

 (320歳未満だった方

   ※初診日:障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師・歯科医師の診察を受けた日

 

 2.障害の程度が、障害認定日※において国民年金法施行令別表(1級・2級)に定める程度(外部サイトへリンクであること。
        
外部リンク先【日本年金機構ホームページ】

     ※障害認定日:初診日から16ヶ月を経過した日、またはそれ以前で症状が固定した日

 

 3.保険料納付要件(原則と特例)のどちらかを満たすこと

 (1)保険料納付要件の原則
        初診日の前日までにおいて、初診日の属する月の前々月までの保険料納付期間と保険料免除期間

    (一部免除は納付していること)を合算した期間が3分の2以上あること。

 (2)保険料納付要件の特例(平成38331日までの初診日)
    初診日の前日までにおいて、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。

 

年金額(令和2年度)

等級

金額(年額)

1

977,125

2

781,700

子の加算額※(1人につき)

1人目・2人目

224,900

3人目以降

75,000

 ※子の加算額

  生計維持されている以下のどちらかの要件の子がいる場合、障害基礎年金に加算されて支給されます。

  1.18歳になる年度末までの子

  2.障害年金等級1級・2級の20歳未満の子 

 

●手続先

初診日時点の状態(下記のいずれか)

窓口

1号被保険者期間中
20
歳前
60
歳以上65歳未満

役場町民生活課年金窓口
または倉吉年金事務所(電話:0858-26-5311

 

 下記の方については、要件等が別にございますので、下記窓口でお問い合わせください

初診日時点の状態(下記のいずれか)

窓口

2号被保険者(会社員)期間中
3号被保険者期間中

倉吉年金事務所

(電話:0858-26-5311)

2号被保険者(公務員)期間中

各共済組合

 

 なお、障害年金の等級等の審査、決定は日本年金機構および各共済組合が行います。

お問い合わせ

町民生活課
総合窓口係
電話:0858-52-1704
ファクシミリ:0858-49-0000