新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対する固定資産税の軽減について
1 令和3年度分の固定資産税の軽減
現在申告を受付けています。申告期限は令和3年2月1日です。
ただし、やむを得ない理由があり、期限までに申告ができない場合にはご連絡ください。
やむを得ない理由(例)
・新型コロナウイルス感染症にり患した場合
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会社を一時的に閉鎖し、業務を再開して経理担当が計算するまでに一定の時間を要した場合
・認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた場合
申告手続きを完了された場合、令和3年度固定資産税納税通知書(令和3年5月中旬送付予定)に軽減税額等を明記しお知らせいたます。
個別に決定通知の送付はありませんので、ご承知ください。
ア)対象者
新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年2月から10月の間に、連続する3ヶ月間の事業収入※1が、前年比で30%以上減少した中小事業者等※2
※1 売上げは1月ごとではなく、連続する3ヶ月間の合計で計算します。
※2 大企業の子会社等は対象外です。
イ)制度の内容
対象者が所有する事業用家屋・償却資産に対する、令和3年度分の固定資産税が軽減(50%以上減少の場合全額軽減。30%以上50%未満の場合2分の1軽減。)
令和2年2月~10月までの連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率 |
軽減割合 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
例1)令和2年の3月~5月の売り上げが前年比30%減少した場合で、令和3年度の本来の固定資産税額が100万円の場合
→ 50万円に減額(2分の1軽減)
例2)令和2年の3月~5月の売上が前年比50%減少した場合で、令和3年度の本来の固定資産税額が100万円の場合
→ 0円に減額(全額軽減)
ウ)申告期限
令和3年2月1日(月)
エ)申告方法
申告書の様式は次のとおりです。
1 認定経営革新等支援機関等へ「申告書」と軽減の対象となる要件を満たしていることを証する書類(会計帳簿等)を提出
「申告書」の確認欄に確認印の押印を受ける。
2 認定経営革新等支援機関等の確認印が押された「申告書」と認定経営革新等支援機関等へ提出した書類の写しを添付し、
琴浦町役場税務課へ提出。(郵送または電子申告可能)
3 償却資産の軽減を受けるためには、毎年申告が必要となる償却資産の申告も同時に行ってください。
事業収入が減少した場合の固定資産税の軽減について(中小企業庁HP)
New!! 【2020/12/11更新】新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告について(地方税ポータルシステム )
2 生産性向上の先端設備に係る固定資産税の特例の延長・拡充
ア)対象者
認定先端設備等導入計画に従い令和5年3月31日までに償却資産及び家屋を取得した中小事業者等(注)(適用期限が2年間延長されました。)
イ)制度の内容
対象となる償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税を3年間全額軽減(適用対象に事業用家屋と構築物が追加されました。)
ウ)申告期限
令和3年1月31日(※令和3年度課税分に係る申告期限)
生産性向上のための新規投資に係る固定資産税の特例の拡充・延長について(中小企業庁HP)
(注)「中小事業者等」とは、資本金等の額が1億円以下の法人、資本等を有しない法人の場合は常時使用する従業員の数が千人以下の法人、常時使用する従業員数が千人以下の個人を指します。