農家のみなさまへ 野焼きにご注意ください
2019年5月30日
芝・あぜ草等の野外焼却による火災にご注意下さい。
■野焼きはなぜいけないのか
適法な焼却施設以外で廃棄物を燃やすことを「野焼き」といい、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で原則禁止されています。
■例外的に認められる場合
農業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却については、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微なものとして禁止の例外とされていますが、
この場合であっても、次のような配慮が必要となります。
1 煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量(苦情が出ない量)にとどめる
2 周囲の燃えやすい草等は、事前に刈り取り、延焼に注意する
3 風向きや強さ、時間帯を考慮する(夜間は焼かない)
4 草木はよく乾かし、煙の発生量を抑える。乾かす場合は、他人の敷地内、道路等にはみ出さないよう気をつける
5 廃プラスティック(肥料袋など)やビニールを焼却しない
6 すぐに消し止めることができるよう、水などを準備し、目を離さないようにする
■野焼きをしないで芝カスなどを処分する方法
・処分業者やリサイクルセンターへ直接持ち込む(事前連絡が必要です)
・廃棄物の種類に応じて「可燃ゴミ」などに分別し、琴浦町指定ゴミ袋等に入れて地区ごとの収集日に出す
(1軒あたり10袋以上となる場合は、事前連絡が必要です)
マナーを守っていただきますよう、よろしくお願いします。